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国民年金法 第百三十七条の十二 (役員)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(役員)

第百三十七条の十二

連合会に、役員として理事及び監事を置く。

2理事は、評議員において互選する。ただし、特別の事情があるときは、評議員会において、評議員以外の連合会の業務の適正な運営及び国民年金基金制度の適切な運用に必要な学識経験を有する者のうちから選任することを妨げない。

3設立当時の理事は、創立総会において、第百三十七条の六第五項の設立の同意を申し出た基金の理事長のうちから選挙する。ただし、特別の事情があるときは、当該理事長以外の年金に関する学識経験を有する者のうちから選任することを妨げない。

4理事のうち一人を理事長とし、理事が選挙する。

5監事は、評議員において一人を互選し、評議員会において、学識経験を有する者のうちから一人を選任する。

6設立当時の監事は、創立総会において、第百三十七条の六第五項の設立の同意を申し出た基金の理事長のうちから一人を選挙し、学識経験を有する者のうちから一人を選任する。

7役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

8役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なお、その職務を行う。

9監事は、理事又は連合会の職員と兼ねることができない。

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