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国民年金法 第百三十七条の十一

昭和三十四年法律第百四十一号法律

第百三十七条の十一

次に掲げる事項は、評議員会の議決を経なければならない。

  1. 規約の変更
  2. 毎事業年度の予算
  3. 毎事業年度の事業報告及び決算
  4. その他規約で定める事項

2理事長は、評議員会が成立しないとき、又は理事長において評議員会を招集する暇がないと認めるときは、評議員会の議決を経なければならない事項で臨時急施を要するものを処分することができる。

3理事長は、前項の規定による処置については、次の評議員会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。

4評議員会は、監事に対し、連合会の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。

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