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確定拠出年金法 第七十五条 (個人型年金規約策定委員会)

平成十三年法律第八十八号法律
(個人型年金規約策定委員会)

第七十五条

連合会に、個人型年金規約策定委員会(以下「策定委員会」という。)を置く。

2連合会は、個人型年金に係る規約を作成し、又は個人型年金規約を変更しようとするときは、策定委員会の議決を経なければならない。

3この法律の規定による連合会の業務に係る次に掲げる事項は、国民年金法第百三十七条の十一第一項の規定にかかわらず、策定委員会の議決を経なければならない。

  1. 毎事業年度の予算
  2. 毎事業年度の事業報告及び決算
  3. その他個人型年金規約で定める事項

4前三項に定めるもののほか、策定委員会の組織その他策定委員会に関し必要な事項は、政令で定める。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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