(個人型年金規約策定委員会)
第七十五条
連合会に、個人型年金規約策定委員会(以下「策定委員会」という。)を置く。
2連合会は、個人型年金に係る規約を作成し、又は個人型年金規約を変更しようとするときは、策定委員会の議決を経なければならない。
3この法律の規定による連合会の業務に係る次に掲げる事項は、国民年金法第百三十七条の十一第一項の規定にかかわらず、策定委員会の議決を経なければならない。
- 一毎事業年度の予算
- 二毎事業年度の事業報告及び決算
- 三その他個人型年金規約で定める事項
4前三項に定めるもののほか、策定委員会の組織その他策定委員会に関し必要な事項は、政令で定める。