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確定拠出年金法施行令 第二十七条 (個人型年金に係る規約に定めるその他の事項)

平成十三年政令第二百四十八号政令
(個人型年金に係る規約に定めるその他の事項)

第二十七条

第五十五条第二項第八号の政令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 第七十五条第一項に規定する個人型年金規約策定委員会(以下「策定委員会」という。)に関する事項
  2. 第六十条第一項の規定による運営管理業務の委託に係る契約(同条第三項の規定による再委託に係る契約を含む。)に関する事項
  3. 第六十一条第一項の規定により同項第三号及び第四号に掲げる事務の委託を受けた者の名称、住所及びその行う業務並びに当該事務の委託に係る契約に関する事項
  4. 個人型年金加入者掛金の納付に関する事項(個人型年金加入者掛金の最低額に関する事項を含む。)
  5. 中小事業主(法第五十五条第二項第四号の二に規定する中小事業主をいう。第二十九条第四号及び第三十五条の二第二項において同じ。)が法第六十八条の二第一項の規定により中小事業主掛金を拠出することを定める場合にあっては、中小事業主掛金の納付に関する事項
  6. 第七十三条において準用する法第二十二条の規定による措置の内容
  7. 第七十四条の二第一項の規定により脱退一時金相当額等又は残余財産(同項に規定する残余財産をいう。以下同じ。)の移換を受ける場合にあっては、脱退一時金相当額等又は残余財産の移換に関する事項
  8. 第七十四条の四第二項の規定により個人別管理資産を移換する場合にあっては、個人別管理資産の移換に関する事項
  9. 個人型年金の事業年度に関する事項
  10. 公告に関する事項

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