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確定拠出年金法施行令 第三十五条の二 (中小事業主掛金の拠出の方法)

平成十三年政令第二百四十八号政令
(中小事業主掛金の拠出の方法)

第三十五条の二

中小事業主掛金の拠出は、個人型年金加入者期間の計算の基礎となる期間につき、個人型年金加入者掛金の拠出に応じて、個人型掛金拠出単位期間を単位として拠出することとする。ただし、個人型年金規約で定めるところにより、前条第一号ロに掲げる方法による個人型年金加入者掛金の拠出に応じて、同号ロの区分した期間ごとに拠出することができる。

2中小事業主は、中小事業主掛金の額を決定し、若しくは変更する場合又は中小事業主掛金を拠出しないこととする場合は、その使用する厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(法第六十二条第二項各号のいずれかに該当する者を除く。)の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該第一号厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該第一号厚生年金被保険者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。

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