(個人型年金加入者)
第六十二条
次に掲げる者は、厚生労働省令で定めるところにより、連合会に申し出て、個人型年金加入者となることができる。
- 一国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者(同法第八十九条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により同法の保険料を納付することを要しないものとされている者及び同法第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき同法の保険料を納付することを要しないものとされている者(以下これらの者を「保険料免除者」という。)を除く。)
- 二国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者(企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者その他政令で定める者(第四項第六号において「企業型掛金拠出者等」という。)を除く。)
- 三国民年金法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者
- 四国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者(同項第一号に掲げる者を除く。)
2次の各号のいずれかに該当する者は、前項の規定にかかわらず、個人型年金加入者としない。
- 一個人型年金の老齢給付金の受給権を有する者又はその受給権を有する者であった者
- 二国民年金法又は厚生年金保険法による老齢を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるものの受給権を有する者
3個人型年金加入者は、第一項の申出をした日に個人型年金加入者の資格を取得する。
4個人型年金加入者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日(第一号に該当するに至ったときは、その翌日とし、第四号に該当するに至ったときは、当該保険料を納付することを要しないものとされた月の初日とし、第六号(企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者に限る。)に該当するに至ったときは、企業型年金加入者掛金を拠出した月の初日とする。)に、個人型年金加入者の資格を喪失する。
- 一死亡したとき。
- 二国民年金の被保険者の資格を喪失したとき(前号に掲げる場合を除く。)。
- 三第六十四条第二項の規定により個人型年金運用指図者となったとき。
- 四保険料免除者となったとき。
- 五農業者年金の被保険者となったとき。
- 六企業型掛金拠出者等となったとき。
- 七個人型年金の老齢給付金の受給権を有する者となったとき。
- 八第二項第二号に掲げる者となったとき。
5個人型年金加入者の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した日に遡って、個人型年金加入者でなかったものとみなす。