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確定拠出年金法 第六十一条 (事務の委託)

平成十三年法律第八十八号法律
(事務の委託)

第六十一条

連合会は、政令で定めるところにより、次に掲げる事務を他の者に委託することができる。

  1. 次条第一項の申出の受理に関する事務
  2. 第六十六条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)の届出の受理に関する事務
  3. 積立金の管理に関する事務
  4. 積立金の運用に関する契約に係る預金通帳、有価証券その他これに類するものの保管に関する事務
  5. その他厚生労働省令で定める事務(個人型年金加入者の資格の確認及び個人型年金加入者掛金の額が第六十九条に規定する拠出限度額の範囲内であることの確認に関する事務を除く。)

2銀行その他の政令で定める金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項第一号、第二号及び第五号(厚生労働省令で定める事務に限る。)に掲げる事務を受託することができる。

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