(規約の承認の申請)
第三十二条
法第五十五条第一項の規定による個人型年金に係る規約の承認の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
- 一承認を受けようとする個人型年金に係る規約
- 二法第六十条第一項の規定による委託に係る契約に関する書類
- 三法第六十一条第一項第三号又は第四号に掲げる事務の委託に係る契約に関する書類
- 四個人型年金規約策定委員会の会議録
- 五前各号に掲げるもののほか、承認に当たって必要な書類
法第五十五条第一項の規定による個人型年金に係る規約の承認の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。