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確定拠出年金法施行規則 第三十一条の六 (退職金共済契約の被共済者となった者の個人別管理資産の移換の申出期限日を延長できる場合等)

平成十三年厚生労働省令第百七十五号府省令
(退職金共済契約の被共済者となった者の個人別管理資産の移換の申出期限日を延長できる場合等)

第三十一条の六

第二十六条の三に規定する厚生労働省令で定める場合は、退職金共済契約の被共済者となった者の個人別管理資産の移換の申出を法第五十四条の六に規定する合併等を行った日から起算して一年を経過する日(次項において「申出期限日」という。)までの間に行わないことについて災害その他やむを得ない理由があると認められる場合として厚生労働大臣が定める場合とする。

2第二十六条の三に規定する厚生労働省令で定める基準は、同条の規定により延長される申出期限日について、前項の理由のやんだ日から二月以内において厚生労働大臣が定める日までの日であることとする。

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