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確定拠出年金法施行令 第二十六条の三 (退職金共済契約の被共済者となった者の個人別管理資産の移換の申出)

平成十三年政令第二百四十八号政令
(退職金共済契約の被共済者となった者の個人別管理資産の移換の申出)

第二十六条の三

事業主は、法第五十四条の六の規定による移換の申出を同条に規定する合併等を行った日から起算して一年を経過する日までの間に行うことができる。ただし、事業主が当該移換の申出を同日までの間に行うことが困難であると認められる場合として厚生労働省令で定める場合は、当該移換の申出の期限の日については、厚生労働省令で定める基準に従い、企業型年金規約で定めるところにより、延長することができる。

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