条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 確定拠出年金法施行令
確定拠出年金法施行令
平成十三年政令第二百四十八号
政令
· 条文 81 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
確定拠出年金法施行令について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(個人別管理資産額の計算)
第二条
(事業主への返還に係る事業主掛金)
第三条
(企業型年金に係る規約に定めるその他の事項)
第四条
第五条
(給付の額の算定方法に関する基準)
第六条
(企業型年金に係る規約の承認の基準に関するその他の要件)
第七条
(運営管理業務の委託)
第八条
(運営管理業務の再委託)
第九条
(資産管理契約)
第十条
(企業型年金の法定選択)
第十条の二
(事業主掛金の拠出の方法)
第十条の三
(企業型年金加入者掛金の拠出の方法)
第十一条
(拠出限度額)
第十一条の二
第十一条の三
(納付が困難であると認められる場合の納付期限日等)
第十二条
(運用の方法の提示)
第十三条
(運用関連運営管理機関の損害賠償責任)
第十四条
(生命共済の事業者)
第十五条
(運用の方法)
第十五条の二
(運用の方法の数の上限)
第十六条
(運用の方法の選定基準)
第十七条
(郵便貯金銀行への預金等に係る運用の指図)
第十八条
(通算加入者等期間の計算)
第十九条
(障害給付金に係る障害の状態)
第二十条
(企業型年金の終了)
第二十条の二
(事業主の委託を受けて企業年金連合会の業務が行われる場合における確定給付企業年金法等の適用)
第二十一条
(規約の定めにより資産管理契約に係る業務が行われる場合における確定給付企業年金法の適用)
第二十二条
(他の制度の資産の移換の基準)
第二十三条
第二十四条
(通算加入者等期間に算入される期間)
第二十五条
(脱退一時金相当額等又は個人別管理資産の移換に関する事項の説明義務)
第二十六条
(移換対象者に係る事項の通知)
第二十六条の二
(移換の申出があった旨の通知)
第二十六条の三
(退職金共済契約の被共済者となった者の個人別管理資産の移換の申出)
第二十七条
(個人型年金に係る規約に定めるその他の事項)
第二十八条
(個人型年金の給付の額の算定方法)
第二十九条
(個人型年金に係る規約の承認の基準のその他の要件)
第三十条
(個人型年金規約の公告)
第三十一条
(運営管理業務の委託)
第三十二条
(運営管理業務の再委託)
第三十三条
(事務の委託の届出)
第三十四条
(事務を受託できる金融機関)
第三十四条の二
(法第六十二条第一項第二号の政令で定める者)
第三十四条の三
(政令で定める年金である給付)
第三十五条
(個人型年金加入者掛金の拠出の方法)
第三十五条の二
(中小事業主掛金の拠出の方法)
第三十六条
(拠出限度額)
第三十六条の二
第三十七条
(企業型年金に係る運用、給付及び行為準則に関する規定の技術的読替え)
第三十八条
(企業型年金に係る運用、給付及び移換に関する規定の準用)
第三十八条の二
第三十八条の三
(確定給付企業年金の加入者となった者の個人型年金加入者の資格の喪失)
第三十九条
(策定委員会の組織)
第四十条
(委員の任命)
第四十一条
(委員の任期)
第四十二条
(委員の解任)
第四十三条
(定足数及び議決の方法)
第四十四条
(法の規定により連合会の業務が行われる場合における国民年金法等の適用)
第四十五条
(連合会の委託を受けて国民年金基金の業務が行われる場合における国民年金法の適用)
第四十五条の二
(個人別管理資産の移換期限)
第四十五条の三
(企業型年金加入者となった者の個人型年金加入者の資格の喪失)
第四十五条の四
(企業型年金の個人別管理資産の移換の特例)
第四十五条の五
(企業型年金に係る運用の指図に関する規定の準用)
第四十五条の六
第四十六条
(個人別管理資産を移換する際の通知等)
第四十六条の二
(個人別管理資産の移換に関する事項の説明義務)
第四十七条
(確定拠出年金運営管理業を営むことができる金融機関)
第四十八条
(登録の拒否に係る法律)
第四十九条
(登録の拒否に係る者)
第五十条
(業務の引継ぎ)
第五十一条
(運営管理契約締結に係る重要事項)
第五十二条
第五十三条
(企業年金基金又は国民年金基金が確定拠出年金運営管理機関となる場合における確定給付企業年金法又は国民年金法の適用)
第五十四条
第五十五条
(主務大臣)
第五十六条
(主務省令)
第五十七条
(厚生労働大臣の権限の委任)
第五十八条
(金融庁長官の権限の委任)
第五十九条
(法附則第二条の二第一項の脱退一時金の支給要件等)
第六十条
(法附則第三条第一項の脱退一時金の支給要件等)
第六十四条
(罰則の適用に関する経過措置)