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確定拠出年金法施行令 第四十五条の四 (企業型年金の個人別管理資産の移換の特例)

平成十三年政令第二百四十八号政令
(企業型年金の個人別管理資産の移換の特例)

第四十五条の四

第八十条第二項の規定は、乙企業型年金の企業型年金加入者であった者であって、乙企業型年金の法第二十八条第一号の老齢給付金の受給権を有する者については、適用しない。

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