(給付の種類)
第二十八条
企業型年金の給付(以下この款及び第四十八条の二において「給付」という。)は、次のとおりとする。
- 一老齢給付金
- 二障害給付金
- 三死亡一時金
企業型年金の給付(以下この款及び第四十八条の二において「給付」という。)は、次のとおりとする。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第二十一条の規定による改正後の確定拠出年金法附則第三条の規定は、第五号施行日前に既に企業型年金加入者(確定拠出年金法第二条第八項に規定する企業型年金加入者をいう。以下同じ。)又は個人型年金加入者(確定拠出年金法第二条第十項に規定する個人型年金加入者をいう。附則第三十二条において同じ。)の資格を喪失している者についても、適用する。