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確定拠出年金法 第二十八条 (給付の種類)

平成十三年法律第八十八号法律
(給付の種類)

第二十八条

企業型年金の給付(以下この款及び第四十八条の二において「給付」という。)は、次のとおりとする。

  1. 老齢給付金
  2. 障害給付金
  3. 死亡一時金

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(確定拠出年金法による脱退一時金に関する経過措置)
附則

第二十一条の規定による改正後の確定拠出年金法附則第三条の規定は、第五号施行日前に既に企業型年金加入者(確定拠出年金法第二条第八項に規定する企業型年金加入者をいう。以下同じ。)又は個人型年金加入者(確定拠出年金法第二条第十項に規定する個人型年金加入者をいう。附則第三十二条において同じ。)の資格を喪失している者についても、適用する。

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