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確定拠出年金法
平成十三年法律第八十八号
法律
· 条文 151 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(規約の承認)
第四条
(承認の基準等)
第五条
(規約の変更)
第六条
第七条
(運営管理業務の委託)
第八条
(資産管理契約の締結)
第九条
(企業型年金加入者)
第十条
(資格取得の時期)
第十一条
(資格喪失の時期)
第十二条
(企業型年金加入者の資格の得喪に関する特例)
第十三条
(同時に二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有する者の取扱い)
第十四条
(企業型年金加入者期間)
第十五条
(企業型年金運用指図者)
第十六条
(通知等)
第十七条
第十八条
(企業型年金加入者等原簿)
第十九条
(事業主掛金及び企業型年金加入者掛金)
第二十条
(拠出限度額)
第二十一条
(事業主掛金の納付)
第二十一条の二
(企業型年金加入者掛金の納付)
第二十一条の三
(企業型年金加入者掛金の源泉控除)
第二十二条
(事業主の責務)
第二十三条
(運用の方法の選定及び提示)
第二十三条の二
(指定運用方法の選定)
第二十四条
(運用の方法に係る情報の提供)
第二十四条の二
(指定運用方法に係る情報の提供)
第二十五条
(運用の指図)
第二十五条の二
(指定運用方法が提示されている場合の運用の指図の特例)
第二十六条
(運用の方法の除外に係る同意)
第二十七条
(個人別管理資産額の通知等)
第二十八条
(給付の種類)
第二十九条
(裁定)
第三十条
(給付の額)
第三十一条
(年金給付の支給期間等)
第三十二条
(受給権の譲渡等の禁止等)
第三十三条
(支給要件)
第三十四条
(七十五歳到達時の支給)
第三十五条
(支給の方法)
第三十六条
(失権)
第三十七条
(支給要件)
第三十八条
(支給の方法)
第三十九条
(失権)
第四十条
(支給要件)
第四十一条
(遺族の範囲及び順位)
第四十二条
(欠格)
第四十三条
(事業主の行為準則)
第四十四条
(資産管理機関の行為準則)
第四十五条
(企業型年金の終了)
第四十六条
第四十七条
第四十八条
(政令への委任)
第四十八条の二
(情報収集等業務及び資料提供等業務の委託)
第四十八条の三
(企業年金連合会の業務の特例)
第四十八条の四
(区分経理)
第四十八条の五
(確定給付企業年金法の適用)
第四十九条
(運営管理業務に関する帳簿書類)
第五十条
(報告書の提出)
第五十一条
(報告の徴収等)
第五十二条
(事業主に対する監督)
第五十三条
(企業年金基金の業務の特例)
第五十四条
(他の制度の資産の移換)
第五十四条の二
(脱退一時金相当額等の移換)
第五十四条の三
(他の制度の資産等の移換があった場合の運用の指図の特例)
第五十四条の四
(確定給付企業年金の加入者となった者の個人別管理資産の移換)
第五十四条の五
(企業型年金加入者であった者の個人別管理資産の移換)
第五十四条の六
(退職金共済契約の被共済者となった者等の個人別管理資産の移換)
第五十四条の七
(政令への委任)
第五十五条
(規約の承認)
第五十六条
(承認の基準等)
第五十七条
(規約の変更)
第五十八条
第五十九条
(個人型年金規約の見直し)
第六十条
(運営管理業務の委託)
第六十一条
(事務の委託)
第六十二条
(個人型年金加入者)
第六十三条
(個人型年金加入者期間)
第六十四条
(個人型年金運用指図者)
第六十五条
(確定拠出年金運営管理機関の指定)
第六十六条
(届出)
第六十七条
(個人型年金加入者等原簿等)
第六十八条
(個人型年金加入者掛金)
第六十八条の二
(中小事業主掛金)
第六十九条
(拠出限度額)
第七十条
(個人型年金加入者掛金の納付)
第七十条の二
(中小事業主掛金の納付)
第七十一条
(個人型年金加入者掛金の源泉控除)
第七十二条
第七十三条
第七十三条の二
第七十四条
(連合会の業務の特例)
第七十四条の二
(脱退一時金相当額等又は残余財産の移換)
第七十四条の三
(脱退一時金相当額等又は残余財産の移換があった場合の運用の指図の特例)
第七十四条の四
(確定給付企業年金の加入者となった者の個人別管理資産の移換)
第七十四条の五
(政令への委任)
第七十五条
(個人型年金規約策定委員会)
第七十六条
(区分経理)
第七十七条
(国民年金基金の業務の特例)
第七十八条
(個人型年金についての事業主の協力等)
第七十九条
(国民年金法の適用)
第八十条
(企業型年金加入者となった者の個人別管理資産の移換)
第八十一条
(企業型年金加入者となった者の個人別管理資産の移換があった場合の運用の指図の特例)
第八十二条
(個人型年金加入者となった者等の個人別管理資産の移換)
第八十二条の二
(個人型年金加入者となった者等の個人別管理資産の移換があった場合の運用の指図の特例)
第八十三条
(その他の者の個人別管理資産の移換)
第八十四条
(事業主への資産の返還)
第八十五条
(政令への委任)
第八十六条
(税制上の措置)
第八十七条
(指導及び助言)
第八十八条
(登録)
第八十九条
(登録の申請)
第九十条
(登録の実施)
第九十一条
(登録の拒否)
第九十二条
(変更の届出)
第九十三条
(廃業等の届出等)
第九十四条
(標識の掲示等)
第九十五条
(名義貸しの禁止)
第九十六条
(書類の閲覧)
第九十七条
(加入者等の運用の指図に資する措置)
第九十八条
(業務の引継ぎ)
第九十九条
(確定拠出年金運営管理機関の行為準則)
第百条
第百一条
(業務に関する帳簿書類)
第百二条
(報告書の提出)
第百三条
(報告の徴収等)
第百四条
(確定拠出年金運営管理機関に対する監督)
第百五条
(登録の抹消)
第百六条
(監督処分の公告)
第百七条
(政令への委任)
第百八条
(企業年金基金及び国民年金基金の業務の特例)
第百九条
第百十条
(期間の計算)
第百十一条
(資料の提供)
第百十二条
(書類等の提出)
第百十三条
(届出)
第百十四条
(主務大臣等)
第百十五条
(財務大臣への資料提出等)
第百十六条
(実施規定)
第百十七条
(経過措置)
第百十八条
第百十九条
第百二十条
第百二十一条
第百二十二条
第百二十三条
第百二十四条
第二条の二
(脱退一時金)
第百六十条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百五十一条
(罰則に関する経過措置)
第百五十三条
(その他の経過措置の政令への委任)