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確定拠出年金法 第百十四条 (主務大臣等)

平成十三年法律第八十八号法律
(主務大臣等)

第百十四条

前章における主務大臣は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣及び内閣総理大臣とする。

2この法律における主務省令は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣又は内閣総理大臣の発する命令とする。

3この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

4前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

5内閣総理大臣は、前章の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

6前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

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