(主務大臣等)
第百十四条
前章における主務大臣は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣及び内閣総理大臣とする。
2この法律における主務省令は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣又は内閣総理大臣の発する命令とする。
3この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
4前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
5内閣総理大臣は、前章の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
6前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。