条文くん法令検索 AIに質問する

確定拠出年金法 第百十三条 (届出)

平成十三年法律第八十八号法律
(届出)

第百十三条

企業型年金運用指図者、個人型年金加入者、個人型年金運用指図者又は連合会移換者(当該企業型年金又は個人型年金に個人別管理資産がある者に限る。)(以下この条において「企業型年金運用指図者等」という。)が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、十日以内に、その旨を連合会(企業型年金運用指図者であって当該企業型年金に個人別管理資産があるものが死亡した場合にあっては、当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等)に届け出なければならない。ただし、厚生労働省令で定める企業型年金運用指図者等の死亡について、同法の規定による死亡の届出をした場合(厚生労働省令で定める場合に限る。)は、この限りでない。

2連合会は、前項本文の規定による届出があったとき又は同項ただし書に規定する届出があったことを知ったときは、速やかに、企業型年金運用指図者等(企業型年金運用指図者であって当該企業型年金に個人別管理資産があるものを除く。)の死亡の事実を個人型年金加入者等が指定した個人型記録関連運営管理機関に通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第百十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「確定拠出年金法第百十三条(届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百十二条(書類等の提出) 確定拠出年金法 目次 第百十四条(主務大臣等) →