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確定拠出年金法 第百十二条 (書類等の提出)

平成十三年法律第八十八号法律
(書類等の提出)

第百十二条

確定拠出年金運営管理機関(記録関連業務を行う事業主を含む。)は、必要があると認めるときは、給付の受給権を有する者(以下「受給権者」という。)に対して、障害の状態に関する書類その他の物件の提出を求めることができる。

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