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確定拠出年金法 第百二十四条

平成十三年法律第八十八号法律

第百二十四条

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

  1. 第十六条第一項の規定に違反して、通知をしない者
  2. 第十六条第二項の規定に違反して、申出をせず、又は虚偽の申出をした者
  3. 第四十七条第六十六条第一項第九十三条又は第百十三条第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

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