条文くん法令検索 AIに質問する

確定拠出年金法 第九十三条 (廃業等の届出等)

平成十三年法律第八十八号法律
(廃業等の届出等)

第九十三条

確定拠出年金運営管理機関が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該確定拠出年金運営管理機関の登録は、その効力を失う。この場合において、それぞれ当該各号に定める者は、当該各号に該当するに至った日から三十日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

  1. 合併により消滅したとき確定拠出年金運営管理機関であった法人を代表する役員
  2. 破産手続開始の決定により解散したとき確定拠出年金運営管理機関であった法人の破産管財人
  3. 合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき確定拠出年金運営管理機関であった法人の清算人
  4. 確定拠出年金運営管理業を廃止したとき確定拠出年金運営管理機関であった法人を代表する役員

e-Gov法令検索で第九十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「確定拠出年金法第九十三条(廃業等の届出等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第九十二条(変更の届出) 確定拠出年金法 目次 第九十四条(標識の掲示等) →