(廃業等の届出等)
第九十三条
確定拠出年金運営管理機関が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該確定拠出年金運営管理機関の登録は、その効力を失う。この場合において、それぞれ当該各号に定める者は、当該各号に該当するに至った日から三十日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
- 一合併により消滅したとき確定拠出年金運営管理機関であった法人を代表する役員
- 二破産手続開始の決定により解散したとき確定拠出年金運営管理機関であった法人の破産管財人
- 三合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき確定拠出年金運営管理機関であった法人の清算人
- 四確定拠出年金運営管理業を廃止したとき確定拠出年金運営管理機関であった法人を代表する役員