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確定拠出年金法 第百五条 (登録の抹消)

平成十三年法律第八十八号法律
(登録の抹消)

第百五条

主務大臣は、第九十三条の規定により登録がその効力を失ったとき、又は前条第二項の規定により登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。

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