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確定拠出年金法 第百六条 (監督処分の公告)
平成十三年法律第八十八号
法律
(監督処分の公告)
第百六条
主務大臣は、
第百四条第二項
の規定による処分をしたときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
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