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確定拠出年金法 第百六条 (監督処分の公告)

平成十三年法律第八十八号法律
(監督処分の公告)

第百六条

主務大臣は、第百四条第二項の規定による処分をしたときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

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