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確定拠出年金運営管理機関に関する命令 第十四条 (監督処分の公告の方法)
平成十三年内閣府・厚生労働省令第六号
府省令
(監督処分の公告の方法)
第十四条
法
第百六条
の規定による監督処分の公告は、官報に掲載して行うものとする。
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