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確定拠出年金法 第百四条 (確定拠出年金運営管理機関に対する監督)

平成十三年法律第八十八号法律
(確定拠出年金運営管理機関に対する監督)

第百四条

主務大臣は、確定拠出年金運営管理機関の業務の運営に関し、加入者等の利益を害する事実があると認めるときは、加入者等の保護のため必要な限度において、当該確定拠出年金運営管理機関に対し、業務の種類及び方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

2主務大臣は、確定拠出年金運営管理機関が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内の期間を定めて確定拠出年金運営管理業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第八十八条第一項の登録を取り消すことができる。

  1. 第九十一条第一項第三号又は第五号のいずれかに該当するに至ったとき。
  2. 不正の手段により第八十八条第一項の登録を受けたとき。
  3. その行う確定拠出年金運営管理業に関して、この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
  4. 確定拠出年金運営管理業の継続が困難であると認めるとき。

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