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確定拠出年金法 第百十九条

平成十三年法律第八十八号法律

第百十九条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第百条第四号の規定に違反して、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げた者
  2. 第百四条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、確定拠出年金運営管理業を営んだ者

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