第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一第百条第四号の規定に違反して、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げた者二第百四条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、確定拠出年金運営管理業を営んだ者 e-Gov法令検索で第百十九条を開く ↗