確定拠出年金法 第百二十条
平成十三年法律第八十八号法律
第百二十条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- 一
第五十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 - 二
第八十九条第一項の登録申請書又は同条第二項の書類に虚偽の記載をして提出した者 - 三
第百一条の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成した者 - 四
第百二条の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者 - 五
第百三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
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