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確定拠出年金法 第八十九条 (登録の申請)

平成十三年法律第八十八号法律
(登録の申請)

第八十九条

前条第一項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を主務大臣に提出しなければならない。

  1. 商号、名称及び住所
  2. 資本金額(出資の総額及び基金の総額を含む。)
  3. 役員の氏名
  4. 営業所の名称及び所在地
  5. 業務の種類及び方法
  6. 他に事業を行っているときは、その事業の種類
  7. その他主務省令で定める事項

2前項の登録申請書には、第九十一条第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。

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