(登録申請書に添付する書類)
第三条
法第八十九条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類にあっては、登録申請の日前三月以内に発行されたものに限る。)とする。
- 一役員の住民票の抄本又はこれに代わる書面
- 二様式第二号により作成した役員の履歴書
- 三定款若しくは寄附行為又はこれらに代わる書面
- 四登記事項証明書又はこれに代わる書面
- 五登録申請者が他の事業を営んでいるときは、当該事業の業務の内容及び方法、損失の危険の管理方法並びに業務の分掌方法を記載した書類
- 六登録申請の日を含む事業年度の前事業年度の貸借対照表、損益計算書及び利益処分計算書若しくは損失処理計算書又はこれらに代わる書面。ただし、登録申請の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百三十五条第一項及び第六百十七条第一項の規定により設立の時に作成する貸借対照表又はこれらに代わる書面
- 七前各号に掲げるもののほか、登録に当たって必要な書類
2法第八十九条第二項の法第九十一条第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面は、様式第三号により作成しなければならない。