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確定拠出年金運営管理機関に関する命令 第三条 (登録申請書に添付する書類)

平成十三年内閣府・厚生労働省令第六号府省令
(登録申請書に添付する書類)

第三条

第八十九条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類にあっては、登録申請の日前三月以内に発行されたものに限る。)とする。

  1. 役員の住民票の抄本又はこれに代わる書面
  2. 様式第二号により作成した役員の履歴書
  3. 定款若しくは寄附行為又はこれらに代わる書面
  4. 登記事項証明書又はこれに代わる書面
  5. 登録申請者が他の事業を営んでいるときは、当該事業の業務の内容及び方法、損失の危険の管理方法並びに業務の分掌方法を記載した書類
  6. 登録申請の日を含む事業年度の前事業年度の貸借対照表、損益計算書及び利益処分計算書若しくは損失処理計算書又はこれらに代わる書面。ただし、登録申請の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百三十五条第一項及び第六百十七条第一項の規定により設立の時に作成する貸借対照表又はこれらに代わる書面
  7. 前各号に掲げるもののほか、登録に当たって必要な書類

2第八十九条第二項の法第九十一条第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面は、様式第三号により作成しなければならない。

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(様式に関する経過措置)
附則

この命令による改正後の確定拠出年金運営管理機関に関する命令様式第七号は、この命令の施行の日以後に終了する事業年度に係る報告書について適用し、同日前に終了した事業年度に係る報告書については、なお従前の例による。

施行日前に確定拠出年金法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の確定拠出年金法(次条において「改正前確定拠出年金法」という。)第八十条第三項、第八十一条第三項又は第八十二条第二項の規定により個人別管理資産が移換された者に通知した内容を記録した書面を有する場合における新令第十一条第一項第四号の規定の適用については、同号中「書面」とあるのは、「書面(確定拠出年金法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第六十六号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日前に同法第三条の規定による改正前の法第八十条第三項、第八十一条第三項又は第八十二条第二項の規定により個人別管理資産が移換された者に通知した内容を記録した書面を有する場合にあっては、当該書面を含む。)」とする。

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