第二条
法第八十九条第一項第七号の主務省令で定める事項は、役員が、他の法人の常務に従事し、又は事業を営んでいるときは、当該役員の氏名並びに当該他の法人の商号又は名称及び当該事業の種類とする。
法第八十九条第一項第七号の主務省令で定める事項は、役員が、他の法人の常務に従事し、又は事業を営んでいるときは、当該役員の氏名並びに当該他の法人の商号又は名称及び当該事業の種類とする。
施行日前に平成二十五年厚生年金等改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第百十七条の二第四項の規定により確定拠出年金法第五十四条の二第一項に規定する脱退一時金相当額等が移換された者に通知した内容を記録した書面に係る確定拠出年金運営管理機関に関する命令第十一条第一項第五号の規定の適用については、なお従前の例による。
確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十八年政令第三百十号)第九条及び第十条の規定により移換された同令第七条に規定する企業型年金の個人別管理資産(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第十二項に規定する個人別管理資産をいう。)に係るこの命令による改正後の確定拠出年金運営管理機関に関する命令第十一条第一項の規定の適用については、同項第四号中「又は法第八十三条第二項」とあるのは、「、法第八十三条第二項又は確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令(平成二十八年厚生労働省令第百五十九号)第七条第五項(同条第九項において準用する場合を含む。)」とする。
2確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令(平成二十八年厚生労働省令第百五十九号)附則第四条第一項の場合におけるこの命令による改正後の確定拠出年金運営管理機関に関する命令第十一条第一項の規定の適用については、同項第六号中「規則第二十二条の二第四項の規定により提供した記録」とあるのは、「確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令(平成二十八年厚生労働省令第百五十九号)附則第四条第三項に基づき発行した加入者等期間証明書」とする。
この命令による改正後の確定拠出年金運営管理機関に関する命令様式第七号は、この命令の施行の日以後に終了する事業年度に係る報告書について適用し、同日前に終了した事業年度に係る報告書については、なお従前の例による。
この命令による改正後の確定拠出年金運営管理機関に関する命令(次条及び附則第四条において「新令」という。)様式第七号は、この命令の施行の日(以下この条、次条及び附則第四条において「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る報告書については、なお従前の例による。
この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。
2この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。