(登録の申請等)
第一条
確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号。以下「法」という。)第八十八条第一項の登録を受けようとする者は、様式第一号により作成した法第八十九条第一項の登録申請書に、同条第二項の規定による書類を添付して、厚生労働大臣及び内閣総理大臣(以下「主務大臣」という。)に提出しなければならない。
確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号。以下「法」という。)第八十八条第一項の登録を受けようとする者は、様式第一号により作成した法第八十九条第一項の登録申請書に、同条第二項の規定による書類を添付して、厚生労働大臣及び内閣総理大臣(以下「主務大臣」という。)に提出しなければならない。
この省令は、平成十八年五月一日から施行する。
この命令は、証券取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
この命令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(次条において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)の施行の日(平成二十六年四月一日。次条において「施行日」という。)から施行する。
この命令は、平成二十九年一月一日から施行する。
この命令は、平成三十年一月一日から施行する。
この命令は、確定拠出年金法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第六十六号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成三十年五月一日)から施行する。
この命令は、公布の日から施行する。