(登録) 第八十八条 確定拠出年金運営管理業は、主務大臣の登録を受けた法人でなければ、営んではならない。2銀行その他の政令で定める金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の登録を受けて確定拠出年金運営管理業を営むことができる。 e-Gov法令検索で第八十八条を開く ↗