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確定拠出年金法 第八十八条 (登録)

平成十三年法律第八十八号法律
(登録)

第八十八条

確定拠出年金運営管理業は、主務大臣の登録を受けた法人でなければ、営んではならない。

2銀行その他の政令で定める金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の登録を受けて確定拠出年金運営管理業を営むことができる。

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