(共済事業に関連する事業)
第二百十六条の六
法第百十八条第五項第三号の農林水産省令で定めるものは、次に掲げる事業とする。
- 一国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百二十八条第六項の規定により共済事業実施組合が行うことができる同法第百二十七条第一項の申出の受理に関する業務に係る事業
- 二確定拠出年金法第六十一条第二項の規定により共済事業実施組合が行うことができる同条第一項第一号、第二号及び第五号(同条第二項の厚生労働省令で定める事務に限る。)に掲げる事務に係る事業
- 三
- 四その他共済事業に関連する事業として農林水産大臣が定めるもの