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国民年金法 第百二十七条 (加入員)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(加入員)

第百二十七条

第一号被保険者は、その者が住所を有する地区に係る地域型基金又はその従事する事業若しくは業務に係る職能型基金に申し出て、その加入員となることができる。ただし、他の基金の加入員であるときは、この限りでない。

2前項の申出をした者は、その申出をした日に加入員の資格を取得するものとする。

3加入員は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第一号又は第四号に該当するに至つたときは、その日とし、第三号に該当するに至つたときは、当該保険料を納付することを要しないものとされた月の初日とする。)に、加入員の資格を喪失する。

  1. 被保険者の資格を喪失したとき、又は第二号被保険者若しくは第三号被保険者となつたとき。
  2. 地域型基金の加入員にあつては、当該基金の地区内に住所を有する者でなくなつたとき、職能型基金の加入員にあつては、当該事業又は業務に従事する者でなくなつたとき。
  3. 第八十九条第一項第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされたとき及び第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされたとき。
  4. 農業者年金の被保険者となつたとき。
  5. 当該基金が解散したとき。

4加入員の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した日にさかのぼつて、加入員でなかつたものとみなす。

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