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国民年金法 第百十六条 (組織)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(組織)

第百十六条

地域型基金は、第一号被保険者(第八十九条第一項第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者及び農業者年金の被保険者を除く。次項及び第百二十七条第一項において同じ。)であつて、基金の地区内に住所を有する者をもつて組織する。

2職能型基金は、第一号被保険者であつて、基金の地区内において同種の事業又は業務に従事する者をもつて組織する。

3前二項に規定する者は、加入員たる資格を有する者という。

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