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国民年金法 第五条 (用語の定義)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(用語の定義)

第五条

この法律において、「保険料納付済期間」とは、第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料(第九十六条の規定により徴収された保険料を含み、第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたものを除く。以下同じ。)に係るもの及び第八十八条の二の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもの、第七条第一項第二号に規定する被保険者としての被保険者期間並びに同項第三号に規定する被保険者としての被保険者期間を合算した期間をいう。

2この法律において、「保険料免除期間」とは、保険料全額免除期間、保険料四分の三免除期間、保険料半額免除期間及び保険料四分の一免除期間を合算した期間をいう。

3この法律において、「保険料全額免除期間」とは、第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第八十九条第一項第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもののうち、第九十四条第四項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。

4この法律において、「保険料四分の三免除期間」とは、第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第九十条の二第一項の規定によりその四分の三の額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた四分の三の額以外の四分の一の額につき納付されたものに限る。)に係るもののうち、第九十四条第四項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。

5この法律において、「保険料半額免除期間」とは、第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第九十条の二第二項の規定によりその半額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた半額以外の半額につき納付されたものに限る。)に係るもののうち、第九十四条第四項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。

6この法律において、「保険料四分の一免除期間」とは、第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第九十条の二第三項の規定によりその四分の一の額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた四分の一の額以外の四分の三の額につき納付されたものに限る。)に係るもののうち、第九十四条第四項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。

7この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。

8この法律において、「政府及び実施機関」とは、厚生年金保険の実施者たる政府及び実施機関たる共済組合等をいう。

9この法律において、「実施機関たる共済組合等」とは、厚生年金保険の実施機関たる国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。

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同じ条番号の条文(附則など) 21 件
(任意加入被保険者)

次の各号のいずれかに該当する者(第二号被保険者及び第三号被保険者を除く。)は、第七条第一項の規定にかかわらず、厚生労働大臣に申し出て、被保険者となることができる。

  1. 日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者であつて、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるもの(この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)
  2. 日本国内に住所を有する六十歳以上六十五歳未満の者(この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)
  3. 日本国籍を有する者その他政令で定める者であつて、日本国内に住所を有しない二十歳以上六十五歳未満のもの

2前項第一号又は第二号に該当する者が同項の規定による申出を行おうとする場合には、口座振替納付を希望する旨の申出又は口座振替納付によらない正当な事由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当する旨の申出を厚生労働大臣に対してしなければならない。

3前項(第一項第三号に掲げる者にあつては、同項)の規定による申出をした者は、その申出をした日に被保険者の資格を取得するものとする。

4第一項の規定による被保険者は、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、被保険者の資格を喪失することができる。

5第一項の規定による被保険者は、第九条第一号に該当するに至つた日の翌日又は次の各号のいずれかに該当するに至つた日に、被保険者の資格を喪失する。

  1. 六十五歳に達したとき。
  2. 厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき。
  3. 前項の申出が受理されたとき。
  4. 第二十七条各号に掲げる月数を合算した月数が四百八十に達したとき。

6第一項第一号に掲げる者である被保険者は、前項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第一号に該当するに至つた日に更に被保険者の資格を取得したとき、又は第二号若しくは第三号に該当するに至つたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。

  1. 日本国内に住所を有しなくなつたとき。
  2. 厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者に該当しなくなつたとき。
  3. 被扶養配偶者となつたとき。
  4. 保険料を滞納し、第九十六条第一項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。
  5. この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者となつたとき。

7第一項第二号に掲げる者である被保険者は、第五項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、前項第一号、第四号及び第五号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(同項第一号に該当するに至つた日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。

8第一項第三号に掲げる者である被保険者は、第五項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。

  1. 日本国内に住所を有するに至つたとき。
  2. 日本国籍を有する者及び第一項第三号に規定する政令で定める者のいずれにも該当しなくなつたとき。
  3. 被扶養配偶者となつたとき(六十歳未満であるときに限る。)。
  4. 保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく二年間が経過したとき。

9第一項の規定による被保険者は、第八十七条の二の規定の適用については、第一号被保険者とみなし、当該被保険者としての被保険者期間は、第五条第一項の規定の適用については第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間と、第四十九条から第五十二条の六まで、附則第九条の三及び第九条の三の二の規定の適用については第一号被保険者としての被保険者期間と、それぞれみなす。

10第一項の規定による被保険者については、第八十八条の二から第九十条の三までの規定を適用しない。

11第一項の規定による被保険者(同項第一号に掲げる者を除く。第十三項において同じ。)は、第百十六条第一項及び第二項並びに第百二十七条第一項の規定の適用については、第一号被保険者とみなす。

12第一項の規定による被保険者(同項第三号に掲げる者に限る。)は、第百二十七条第一項の規定にかかわらず、その者が住所を有していた地区に係る地域型基金又はその者が加入していた職能型基金に申し出て、地域型基金又は職能型基金の加入員となることができる。この場合における第百十六条第一項及び第二項並びに第百二十七条第三項の規定の適用については、第百十六条第一項中「有する者」とあるのは「有する者及び有していた者」と、同条第二項中「従事する者」とあるのは「従事する者及び従事していた者」と、第百二十七条第三項第二号中「地域型基金の加入員」とあるのは「地域型基金の加入員(附則第五条第十二項の規定により加入員となつた者を除く。)」と、「職能型基金の加入員」とあるのは「職能型基金の加入員(同項の規定により加入員となつた者を除く。)」とする。

13第一項の規定による被保険者が中途脱退者であつて再びもとの基金の加入員となつた場合における第百三十条第二項(第百三十七条の十七第五項において準用する場合を除く。)及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第三十四条第四項第一号の規定の適用については、第百三十条第二項中「当該基金の加入員であつた期間」とあるのは「当該基金の加入員であつた期間であつて、連合会(第百三十七条の四に規定する連合会をいう。)がその支給に関する義務を負つている年金又は一時金の額の計算の基礎となる期間を除いたもの」と、昭和六十年改正法附則第三十四条第四項第一号中「同法第百三十条第二項に規定する加入員期間をいう。以下この号において同じ」とあるのは「同法附則第五条第十三項の規定により読み替えて適用する同法第百三十条第二項に規定する加入員期間をいう」と、「加入員期間の月数」とあるのは「加入員であつた期間の月数」とする。この場合においては、第百三十七条の十八の規定は、適用しない。

(遺児年金の支給要件に関する経過措置)
附則

国民年金法第四十二条第一号の要件に該当する父又は母の死亡の当時父又は母によつて生計を維持した子が、昭和三十九年八月一日においてこの法律による改正後の同法別表に定める程度の廃疾の状態にあり、かつ、十八歳以上二十歳未満であるときは、同条本文の規定にかかわらず、その者に同条の遺児年金を支給する。ただし、その子が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. 現に婚姻をしているか又は養子となつているとき(父又は母の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)。
  2. 現に離縁によつて、死亡した父又は母の子でなくなつているとき。
  3. 現に母又は父と生計を同じくしているとき。

2前項の場合において、同項の子以外の子で、昭和三十九年八月一日において当該父又は母の死亡について遺児年金の受給権を有するものがあるときは、同年九月から、その子の遺児年金の額を国民年金法第四十四条第一項に規定する額に改定する。

3第一項の遺児年金については、同項の子は、当該父又は母の死亡につき昭和三十九年八月一日前に国民年金法第五十二条の二の規定による死亡一時金の請求をした場合においても、なお同法第五十二条の五の規定により遺児年金を選択することができる。

4前項の場合において、その子が遺児年金を請求したときは、その子に対してすでに支払われた当該死亡一時金は、遺児年金の内払とみなす。遺児年金を請求した後にその子に対して死亡一時金が支払われた場合におけるその死亡一時金についても、同様とする。

(その他の法令の一部改正に伴う経過規定の原則)
附則

第二章の規定による改正後の法令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年分以後の所得税又はこれらの法令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(遺児年金の支給要件に関する経過措置)
附則

国民年金法第四十二条第一号の要件に該当する父又は母の死亡の当時父又は母によつて生計を維持した子が、昭和四十年八月一日においてこの法律による改正後の同法別表に定める程度の廃疾の状態にあり、かつ、十八歳以上二十歳未満であるときは、同条本文の規定にかかわらず、その者に同条の遺児年金を支給する。ただし、その子が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. 現に婚姻をしているか又は養子となつているとき(父又は母の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)。
  2. 現に離縁によつて、死亡した父又は母の子でなくなつているとき。
  3. 現に母又は父と生計を同じくしているとき。

2前項の場合において、同項の子以外の子で、昭和四十年八月一日において当該父又は母の死亡について遺児年金の受給権を有するものがあるときは、同年九月から、その子の遺児年金の額を国民年金法第四十四条第一項に規定する額に改定する。

3第一項の遺児年金については、同項の子は、当該父又は母の死亡につき昭和四十年八月一日前に国民年金法第五十二条の二の規定による死亡一時金の請求をした場合においても、なお同法第五十二条の五の規定により遺児年金を選択することができる。

4前項の場合において、その子が遺児年金を請求したときは、その子に対してすでに支払われた当該死亡一時金は、遺児年金の内払とみなす。遺児年金を請求した後にその子に対して死亡一時金が支払われた場合におけるその死亡一時金についても、同様とする。

(遺児年金の支給要件に関する経過措置)
附則

死亡日において被保険者であり、かつ、前条第一項各号のいずれかに該当する父又は母の死亡の当時父又は母によつて生計を維持した子(当該父又は母の死亡により支給される遺児年金の受給権者を除く。)が、昭和四十一年十二月一日において十八歳未満であるか又は二十歳未満でこの法律による改正後の別表に定める程度の廃疾の状態にあるときは、この法律による改正後の第四十二条本文の規定にかかわらず、その者に同条の遺児年金を支給する。ただし、当該父又は母の死亡により支給される遺児年金の受給権者であつたことがある者については、同日においてこの法律による改正後の同表に定める程度の廃疾の状態(この法律による改正前の同表に定める程度の廃疾の状態を除く。)にあり、かつ、十八歳以上二十歳未満である場合に限る。

2前項の規定は、子が次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。

  1. 現に婚姻をしているか、又は養子となつているとき(父又は母の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)。
  2. 現に離縁によつて、死亡した父又は母の子でなくなつているとき。
  3. 現に母又は父と生計を同じくしているとき。

3第一項の場合において、同項の子以外の子で、昭和四十一年十二月一日において当該父又は母の死亡について遺児年金の受給権を有するものがあるときは、昭和四十二年一月から、その子の遺児年金の額を第四十四条第一項に規定する額に改定する。

4第一項の遺児年金については、同項の子は、当該父又は母の死亡につき昭和四十一年十二月一日前に第五十二条の二の規定による死亡一時金の請求をした場合においても、なお第五十二条の五の規定により遺児年金を選択することができる。

5前項の場合において、その子が遺児年金を請求したときは、その子に対してすでに支払われた当該死亡一時金は、遺児年金の内払とみなす。遺児年金を請求した後にその子に対して死亡一時金が支払われた場合におけるその死亡一時金についても、同様とする。

(福祉年金の支給停止に関する経過措置)
附則

この法律による改正後の第六十五条第三項から第五項まで(第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)及び第七十九条の二第七項の規定は、昭和四十三年一月以降の月分の福祉年金について適用し、昭和四十二年十二月以前の月分の福祉年金についての第六十五条第一項第一号に規定する給付を受けることができることによる支給の停止については、なお従前の例による。

2この法律による改正後の第六十五条第六項、第六十六条第一項(同条第二項の規定を適用する場合を含む。)及び第六十七条第二項(第七十九条の二第六項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十一年以降の年の所得による福祉年金の支給の停止について適用し、昭和四十年以前の年の所得による福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

3前項の場合において、当該所得が昭和四十一年の所得であるときは、この法律による改正後の第六十六条第一項(同条第二項の規定を適用する場合、第六十七条第二項において例による場合及び第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)中「所得税法第八十三条第一項」とあるのは「所得税法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第二十号)による改正前の所得税法第七十七条第一項」と、「所得税法第八十四条第一項に規定する控除額に相当する額」とあるのは「五万八千七百五十円」と、それぞれ読み替えるものとする。

(障害年金等の支給に関する経過措置)
附則

昭和四十五年七月一日前に別表に定める程度の障害の状態に該当しなくなつたため障害年金の受給権者でなくなつた者が、当該障害年金の支給事由となつた傷病により、同日において同表に定める程度の障害の状態にあるとき、又は同月二日から当該障害年金の受給権者でなくなつた日から起算して三年を経過した日の前日までの間において、同表に定める程度の障害の状態に該当するに至つたとき(昭和四十五年七月一日以後同表に定める程度の障害の状態に該当するに至るまでの間において、第三十五条第二号に規定する厚生大臣の定める程度の障害の状態に該当しなくなつたときを除く。)は、第三十条第一項の規定にかかわらず、その者に同条の障害年金を支給する。

2前項の規定は、障害福祉年金について準用する。この場合において、同項中「別表に定める程度」とあるのは「別表に定める一級に該当する程度」と、「同表に定める程度」とあるのは「同表に定める一級に該当する程度」と、「第三十条第一項」とあるのは「第五十六条第一項本文」と、それぞれ読み替えるものとする。

昭和四十六年一月から九月までの月分の福祉年金の支給の停止については、国民年金法第六十五条第四項及び第五項中「十六万七千三百円」とあるのは、「十七万七百円」とする。

2この法律による改正後の国民年金法第六十五条第四項(同法第七十九条の二において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十六年十月以降の月分の福祉年金の支給の停止について適用し、同月前の月分の福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

3昭和四十六年九月三十日においてこの法律による改正前の国民年金法第六十五条第四項の規定の適用を受けていた者であつて、同年十月一日においてこの法律による改正後の同項の規定に該当しなくなつたものに係る福祉年金については、同条第一項及び第三項の規定にかかわらず、同年十月以降、その者の同年九月三十日におけるこの法律による改正前の同条第四項又は第五項の規定の適用により支給されるべき額に相当する部分の支給を停止しない。ただし、その者と共同して当該公的年金給付を受給していた者の当該公的年金給付を受ける権利が消滅したときは、この限りでない。

(年金額の改定措置の特例)

法律第九十二号附則第二十二条第一項に規定する厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金たる保険給付、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による年金たる保険給付及び国民年金法による年金たる給付については、政府は、昭和五十六年度の同項に規定する物価指数が昭和五十五年度の同項に規定する物価指数の百分の百を超え百分の百五以下となるに至つた場合においては、その上昇した比率を基準として、昭和五十七年七月(国民年金法による年金たる給付にあつては、同年八月)以降の当該年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置を講じなければならない。

2前項の規定による措置は、政令で定める。

3前二項の規定により年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたときは、法律第九十二号附則第二十二条第一項及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八十二号)附則第五十三条第一項の規定により読み替えられた国民年金法第八十七条第三項の規定の適用については、法律第九十二号附則第二十二条の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたものとみなす。

4第一項及び第二項の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置は、次に掲げる法律の規定の適用については、法律第九十二号附則第二十二条の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置とみなす。

  1. 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十四号)附則第十条
  2. 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十五号)附則第十五条
  3. 農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十六号)附則第十一条
  4. 昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十七号)附則第四条
  5. 昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十九号)附則第十三項
  6. 農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)附則第十条の二
(用語の定義)

この条から附則第三十八条の二まで、附則第四十一条から第九十条まで及び附則第九十二条から第九十四条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 新国民年金法第一条の規定による改正後の国民年金法をいう。
  2. 旧国民年金法第一条の規定による改正前の国民年金法をいう。
  3. 新厚生年金保険法第三条の規定による改正後の厚生年金保険法をいう。
  4. 旧厚生年金保険法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。
  5. 新船員保険法第五条の規定による改正後の船員保険法をいう。
  6. 旧船員保険法第五条の規定による改正前の船員保険法をいう。
  7. 旧通則法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法をいう。
  8. 旧交渉法附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法をいう。
  9. 保険料納付済期間、保険料免除期間、政府及び実施機関、実施機関たる共済組合等、第一号被保険者、第二号被保険者又は合算対象期間それぞれ国民年金法第五条第一項、同条第二項、同条第八項、同条第九項、同法第七条第一項第一号、同項第二号又は同法附則第九条第一項に規定する保険料納付済期間、保険料免除期間、政府及び実施機関、実施機関たる共済組合等、第一号被保険者、第二号被保険者又は合算対象期間をいう。
  10. 第一種被保険者男子である厚生年金保険法による被保険者(同法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)に限る。)であつて、第三種被保険者、第四種被保険者及び船員任意継続被保険者以外のものをいう。
  11. 十一
    第二種被保険者女子である厚生年金保険法による被保険者(第一号厚生年金被保険者に限る。)であつて、第三種被保険者、第四種被保険者及び船員任意継続被保険者以外のものをいう。
  12. 十二
    第三種被保険者鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第四条に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する厚生年金保険法による被保険者(第一号厚生年金被保険者に限る。)又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員として厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される同法による被保険者(第一号厚生年金被保険者に限る。)であつて、第四種被保険者及び船員任意継続被保険者以外のものをいう。
  13. 十三
    第四種被保険者附則第四十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第十五条第一項の規定によつて厚生年金保険法による被保険者となつた者及び附則第四十三条第二項又は第五項の規定によつて同法による被保険者となつた者をいう。
  14. 十四
    船員任意継続被保険者附則第四十四条第一項の規定によつて厚生年金保険法による被保険者となつた者をいう。
  15. 十五
    通算対象期間旧通則法に規定する通算対象期間並びに法令の規定により当該通算対象期間に算入された期間及び当該通算対象期間とみなされた期間をいう。
  16. 十六
    物価指数総務庁において作成する全国消費者物価指数又は総理府において作成した全国消費者物価指数をいう。
  17. 十七
    老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金それぞれ国民年金法による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金をいう。
  18. 十八
    老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金それぞれ厚生年金保険法による老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金をいう。
  19. 十九
    退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金それぞれ被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の長期給付に関する規定その他の法律の規定、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の長期給付に関する規定その他の法律の規定又は平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の長期給付に関する規定その他の法律の規定による退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金をいう。
(年金額の改定措置の特例)

国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金たる保険給付、法律第三十四号附則第三十二条第三項に規定する年金たる給付並びに法律第三十四号附則第七十八条第一項及び第八十七条第四項に規定する年金たる保険給付については、昭和六十年の年平均の物価指数(総務庁において作成する全国消費者物価指数をいう。以下この項において同じ。)に対する昭和六十一年の年平均の物価指数の比率を基準として、昭和六十二年四月以降の当該年金たる給付又は年金たる保険給付の額を改定する。

2前項の規定による年金たる給付又は年金たる保険給付の額の改定の措置は、政令で定める。

3前二項の規定により年金たる給付又は年金たる保険給付の額の改定の措置が講ぜられたときは、国民年金法第十六条の二の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)の適用については同条の規定による年金たる給付の額の改定の措置が講ぜられたものとみなし、厚生年金保険法第三十四条の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)の適用については同条の規定による年金たる保険給付の額の改定の措置が講ぜられたものとみなす。

4第一項及び第二項の規定による年金たる給付又は年金たる保険給付の額の改定の措置は、農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)第三十四条の二の規定の適用については、国民年金法第十六条の二の規定により同法による年金たる給付(付加年金を除く。)の額を改定する措置とみなす。

(年金額の改定措置の特例)

国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金たる保険給付、法律第三十四号附則第三十二条第三項に規定する年金たる給付並びに法律第三十四号附則第七十八条第一項及び第八十七条第四項に規定する年金たる保険給付については、昭和六十一年の年平均の物価指数(総務庁において作成する全国消費者物価指数をいう。以下この項において同じ。)に対する昭和六十二年の年平均の物価指数の比率を基準として、昭和六十三年四月以降の当該年金たる給付又は年金たる保険給付の額を改定する。

2前項の規定による年金たる給付又は年金たる保険給付の額の改定の措置は、政令で定める。

3前二項の規定により年金たる給付又は年金たる保険給付の額の改定の措置が講ぜられたときは、国民年金法第十六条の二の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)の適用については同条の規定による年金たる給付の額の改定の措置が講ぜられたものとみなし、厚生年金保険法第三十四条の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)の適用については同条の規定による年金たる保険給付の額の改定の措置が講ぜられたものとみなす。

4第一項及び第二項の規定による年金たる給付又は年金たる保険給付の額の改定の措置は、農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)第三十四条の二の規定の適用については、国民年金法第十六条の二の規定により同法による年金たる給付(付加年金を除く。)の額を改定する措置とみなす。

(国民年金の保険料に関する経過措置)
附則

次の表の上欄に掲げる月分の国民年金法による保険料については、改正後の国民年金法第八十七条第四項中「八千四百円」とあるのは、それぞれ同表の中欄に掲げる額(同表の下欄に掲げる年の前年までの間において改正後の国民年金法第十六条の二の規定により年金たる給付の額の改定の措置が講ぜられたときは、昭和六十三年の年平均の物価指数(総務庁において作成する全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する同表の下欄に掲げる年前における直近の同条の規定による年金たる給付の額の改定の措置が講ぜられた年の前年の年平均の物価指数の割合を同表の中欄に掲げる額に乗じて得た額とし、その額に五十円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)に読み替えるものとする。

2国民年金法第八十七条第四項に定める保険料の額は、平成七年四月以後においては、法律で定めるところにより引き上げられるものとする。

平成七年七月以前の月分の障害基礎年金の支給の停止については、なお従前の例による。

(国民年金事業に関する財政の現況及び見通しの作成に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の国民年金法第十六条の二第一項及び第七十七条第四項の規定の適用については、平成十六年における第一条の規定による改正前の国民年金法第八十七条第三項の規定による再計算を第一条の規定による改正後の国民年金法第四条の三第一項の規定による財政の現況及び見通しの作成とみなす。

(国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十一条第一項の規定による申出をした者及び同条第二項の規定により同条第一項の申出があったものとみなされた者についての国民年金の被保険者の資格の取得については、なお従前の例による。

第四号施行日以後に昭和六十年国民年金等改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金たる給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その未支給の年金たる給付の支給の請求については、同項の規定にかかわらず、同項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法第十九条の規定は適用せず、第一条の規定による改正後の国民年金法第十九条の規定を準用する。

(旧国民年金法による給付の受給権者等に係る経過措置)
附則

国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第三十二条第十二項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(次項において「旧国民年金法」という。)第十九条の規定その他未支給の年金の支給に関する規定であって政令で定めるものにより未支給の年金の支給を請求することができる者については、国民年金法第十九条の規定により未支給の年金の支給を請求することができる者とみなして、第三号改正後国民年金法第十四条の二第二項の規定を適用する。

2昭和六十年改正法附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国民年金法による遺児年金その他死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものを受けることができる者については、国民年金法による遺族基礎年金を受けることができる配偶者又は子とみなして、第三号改正後国民年金法第十四条の二第二項の規定を適用する。

3前二項の場合において、第三号改正後国民年金法第十四条の二第二項の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(国の補助に関する経過措置)
附則

施行日の前日の属する月以前の月分として施行日以後に支給される特例年金給付に要する費用に対する国の補助については、なお従前の例による。

(国民年金法による脱退一時金の額に関する経過措置)
附則

国民年金法第五条第一項に規定する保険料納付済期間(同法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者に係るものに限る。)、同法第五条第四項に規定する保険料四分の三免除期間、同条第五項に規定する保険料半額免除期間及び同条第六項に規定する保険料四分の一免除期間が令和三年四月前のみの期間である場合における同法による脱退一時金の額については、なお従前の例による。

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