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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第百十条 (昭和六十一年四月一日前に死亡した者に係る法第二十条第一項の規定の適用)

平成十九年政令第三百四十七号政令
(昭和六十一年四月一日前に死亡した者に係る法第二十条第一項の規定の適用)

第百十条

前条第一号に規定する者(相手国期間及び国民年金の被保険者期間又は厚生年金保険の被保険者であった期間を有するものに限る。)について、法第二十条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「次の各号のいずれかに該当したとき」とあるのは「経過的特例に係る日本制度死亡者若しくは経過的特例に係る相手国制度死亡者であったとき、又は第四号に該当したとき」と、「第一号から第三号までのいずれかに該当する者」とあるのは「経過的特例に係る日本制度死亡者又は経過的特例に係る相手国制度死亡者」とする。

2前項の規定により読み替えられた法第二十条第一項に規定する経過的特例に係る日本制度死亡者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

  1. 昭和五十一年十月一日以後に、国民年金の被保険者であった間に死亡した者又は国民年金の被保険者でなく、かつ、六十五歳未満であった間に死亡した者
  2. 昭和二十三年八月一日以後に、厚生年金保険の被保険者であった間(昭和四十年五月一日前における第四種被保険者であった間を除く。)に死亡した者
  3. 昭和二十三年九月一日(第二十二条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和五十一年十月一日)以後に、船員保険の被保険者であった間に死亡した者
  4. 国家公務員共済組合の組合員であった間に死亡した者
  5. 地方公務員共済組合の組合員であった間に死亡した者
  6. 昭和三十七年一月一日以後に、私立学校教職員共済組合の組合員であった間に死亡した者
  7. 旧農林共済組合員期間中に死亡した者
  8. 昭和三十六年四月二十五日以後に、旧公企体共済法第三条第一項の規定により設けられた共済組合の組合員であった間に死亡した者

3第一項の規定により読み替えられた法第二十条第一項に規定する経過的特例に係る相手国制度死亡者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

  1. 国民年金の保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者であって、昭和二十三年八月一日以後の相手国期間中に死亡したもの(第二十八条の表(二の項を除く。)の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては同表の第二欄に掲げる者と、同表の二の項の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては厚生年金保険の被保険者、国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員、私立学校教職員共済組合の組合員、旧農林共済組合の組合員、旧公企体共済法第三条第一項の規定により設けられた共済組合の組合員又は国民年金の被保険者でない間の合衆国納付条件に該当する日に死亡した者とし、次号から第八号までのいずれかに該当する者を除く。)
  2. 第一号厚生年金被保険者期間を有する者であって、昭和二十三年八月一日以後の相手国期間中に死亡したもの(第二十八条の表(二の項を除く。)の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては同表の第二欄に掲げる者と、同表の二の項の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては厚生年金保険の被保険者でない間の合衆国納付条件に該当する日に死亡した者とし、次号及び第七号に該当する者を除く。)
  3. 船員保険の被保険者であった期間を有する者であって、昭和二十三年九月一日以後の特定相手国船員期間中に死亡したもの
  4. 旧国家公務員共済組合員期間を有する者であって、昭和三十四年一月一日以後の相手国期間中に死亡したもの(第二十八条の表(二の項を除く。)の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては同表の第二欄に掲げる者と、同表の二の項の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては国家公務員共済組合の組合員でない間の合衆国納付条件に該当する日に死亡した者とし、第八号に該当する者を除く。)
  5. 旧地方公務員共済組合員期間を有する者であって、昭和三十七年十二月一日以後の相手国期間中に死亡したもの(第二十八条の表(二の項を除く。)の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては同表の第二欄に掲げる者と、同表の二の項の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては地方公務員共済組合の組合員でない間の合衆国納付条件に該当する日に死亡した者とする。)
  6. 旧私立学校教職員共済加入者期間を有する者であって、昭和三十七年一月一日以後の相手国期間中に死亡したもの(第二十八条の表(二の項を除く。)の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては同表の第二欄に掲げる者と、同表の二の項の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては私立学校教職員共済組合の組合員でない間の合衆国納付条件に該当する日に死亡した者とする。)
  7. 旧農林共済組合員期間を有する者であって、昭和三十四年一月一日以後の相手国期間中に死亡したもの(第二十八条の表(二の項を除く。)の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては同表の第二欄に掲げる者と、同表の二の項の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては旧農林共済組合員期間でない間の合衆国納付条件に該当する日に死亡した者とする。)
  8. 旧公企体共済法第三条第一項の規定により設けられた共済組合の組合員期間を有する者であって、昭和三十六年四月二十五日から昭和五十九年三月三十一日までの相手国期間中に死亡したもの(第二十八条の表(二の項を除く。)の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては同表の第二欄に掲げる者と、同表の二の項の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては旧公企体共済法第三条第一項の規定により設けられた共済組合の組合員でない間の合衆国納付条件に該当する日に死亡した者とする。)

4第一項の場合において、第四十四条第一項の規定を適用するときは、同項の規定により読み替えられた国民年金法第三十七条ただし書は、次の表の一の項の第一欄に掲げる者にあっては同表の第三欄に掲げる字句とし、同表の二の項から八の項までの第一欄に掲げる者にあってはそれぞれ同表の第二欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる字句とし、第四十四条第二項において読み替えて準用する法第十二条第一項の規定については、同項中「相手国期間であって政令で定めるものを保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間」とあるのは、同表の一の項の第一欄に掲げる者にあっては同表の第四欄のように読み替え、同表の二の項から八の項までの第一欄に掲げる者にあってはそれぞれ同表の第二欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第四欄のように読み替えるものとする。

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