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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第二十二条 (法第十条第二項の規定により読み替えられた昭和六十年国民年金等改正法附則第十四条第一項第一号に規定する政令で定める相手国期間)

平成十九年政令第三百四十七号政令
(法第十条第二項の規定により読み替えられた昭和六十年国民年金等改正法附則第十四条第一項第一号に規定する政令で定める相手国期間)

第二十二条

第十条第二項の規定により読み替えられた昭和六十年国民年金等改正法附則第十四条第一項第一号に規定する政令で定める相手国期間は、昭和十五年六月(次に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とし、法第十条第二項に規定する老齢厚生年金の受給権者がその権利を取得した月以後(当該老齢厚生年金が厚生年金保険法第四十三条第二項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては当該改定に係る同項に規定する基準日の属する月以後、同条第三項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては同項に規定する被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失した月以後、同法附則第七条の三第五項又は第十三条の四第六項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては同法附則第七条の三第五項又は第十三条の四第六項に規定する受給権者が六十五歳に達した日の属する月以後、同条第五項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては同項に規定する受給権者が同法附則第八条の二各項の表の下欄に掲げる年齢に達した日の属する月以後)におけるもの(第二十四条及び第五十六条において「厚生年金保険の算入対象外相手国期間」という。)を除く。)(当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の計算の基礎となっている月に係るものを除くものとし、特定相手国船員期間又は特定相手国坑内員期間については、昭和六十一年三月以前の期間に係るものにあってはこれらの期間に三分の四を、同年四月から平成三年三月までの期間に係るものにあってはこれらの期間に五分の六を乗じて得た期間とする。)とする。

  1. ドイツ協定
  2. 合衆国協定
  3. カナダ協定
  4. オーストラリア協定
  5. オランダ協定
  6. チェコ協定
  7. アイルランド協定
  8. ブラジル協定
  9. スイス協定
  10. ハンガリー協定
  11. 十一
    インド協定
  12. 十二
    ルクセンブルク協定
  13. 十三
    フィリピン協定
  14. 十四
    スロバキア協定
  15. 十五
    フィンランド協定
  16. 十六
    スウェーデン協定
  17. 十七
    オーストリア協定

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