条文くん法令検索 AIに質問する

社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第百三十二条 (法附則第十一条第一項において準用する法第二十七条に規定する政令で定める規定等)

平成十九年政令第三百四十七号政令
(法附則第十一条第一項において準用する法第二十七条に規定する政令で定める規定等)

第百三十二条

法附則第十一条第一項において準用する法第二十七条に規定する政令で定める規定は、次の表の第一欄に掲げる旧厚生年金保険法による保険給付の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる規定とし、同欄に掲げる規定を適用する場合における同項において準用する同条に規定する厚生年金保険の被保険者期間その他の政令で定める期間は、それぞれ同表の第三欄に掲げる期間とし、同項において準用する同条に規定する政令で定める相手国期間は、それぞれ同表の第四欄に掲げる期間(それぞれ同表の第二欄に掲げる規定に規定する旧厚生年金保険法による保険給付の受給資格要件たる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除くものとし、同表の第三欄に掲げる通算対象期間(私立学校教職員共済組合の組合員であった期間に係るものを除く。)に算入することとされる特定相手国船員期間又は特定相手国坑内員期間(同欄に掲げる国家公務員共済組合の組合員期間、地方公務員共済組合の組合員期間及び私立学校教職員共済組合の組合員であった期間に係る通算対象期間に算入することとされるものを除く。)については、昭和六十一年三月以前の期間に係るものにあってはこれらの期間に三分の四を、同年四月から平成三年三月までの期間に係るものにあってはこれらの期間に五分の六を乗じて得た期間とする。)とする。

2前項の表の一の項の第二欄に掲げる旧交渉法第二条第一項の規定の適用については、昭和十五年六月以後の特定相手国船員期間を有する者を、船員保険の被保険者又は船員保険の被保険者であった者とみなす。

e-Gov法令検索で第百三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第百三十二条(法附則第十一条第一項において準用する法第二十七条に規定する政令で定める規定等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百三十一条(旧適用法人被保険者期間中に死亡した者等に係る法第四十条第一項の規定の適用) 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 目次 第百三十三条(旧厚生年金保険法による保険給付の額の計算の特例) →