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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第百三十三条 (旧厚生年金保険法による保険給付の額の計算の特例)

平成十九年政令第三百四十七号政令
(旧厚生年金保険法による保険給付の額の計算の特例)

第百三十三条

次の各号に掲げる法附則第十一条第二項に規定する旧厚生年金保険法による老齢年金(以下「旧厚生年金保険法による老齢年金」という。)及び旧厚生年金保険法による脱退手当金(以下「旧厚生年金保険法による脱退手当金」という。)の額は、当該各号に定める規定にかかわらず、それぞれ当該規定による額(旧厚生年金保険法による脱退手当金にあっては、当該旧厚生年金保険法による脱退手当金の受給権者の厚生年金保険の被保険者期間の月数が六十であるものとして計算した額)に期間比率を乗じて得た額(第一号又は第二号に掲げるものについては、前条第一項の表の一の項の第二欄に掲げる旧厚生年金保険法第四十二条第一項第一号から第三号までの規定のうち二以上に該当するときは、一の規定に該当するものとしてそれぞれ計算した額のうち最も高いもの)とする。

  1. 旧厚生年金保険法による老齢年金(旧厚生年金保険法第三十四条第一項第一号に掲げる額に相当する部分に限る。)昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第三十四条第一項第一号
  2. 旧厚生年金保険法による老齢年金(旧厚生年金保険法第四十三条第一項の規定により加算する加給年金額に相当する部分に限る。)昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第三十四条第五項
  3. 旧厚生年金保険法による脱退手当金昭和六十年国民年金等改正法附則第七十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第七十条

2前項の期間比率は、同項第一号又は第三号に定める規定による額の計算の基礎となっている厚生年金保険の被保険者期間(昭和六十年国民年金等改正法附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第四十二条第一項第二号に該当することにより支給するものにあっては四十歳(女子については、三十五歳)に達した月前に係るものを除くものとし、同項第三号に該当することにより支給するものにあっては三十五歳に達した月前に係るものを除く。)の月数を、二百四十(同項第二号又は第三号に該当することにより支給されるものにあっては百八十とし、旧厚生年金保険法による脱退手当金にあっては六十とする。)で除して得た率とする。

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