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厚生年金保険法 第四十二条 (受給権者)

昭和二十九年法律第百十五号法律
(受給権者)

第四十二条

老齢厚生年金は、被保険者期間を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。

  1. 六十五歳以上であること。
  2. 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十年以上であること。

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(厚生年金保険の被保険者資格の取得及び喪失の経過措置)
附則

大正十年四月二日以後に生まれた者であり、かつ、施行日の前日において旧船員保険法第十七条の規定による船員保険の被保険者であつた者であつて、施行日において新厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用されるもの(同日に同法第十三条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得する者を除く。)は、同日に、厚生年金保険の被保険者の資格を取得する。この場合において、同法第十八条の規定による都道府県知事の確認を要しない。

2大正十年四月一日以前に生まれた者であつて、施行日の前日において旧厚生年金保険法第九条又は第十条第一項の規定による厚生年金保険の被保険者であつたものは、施行日に、当該被保険者の資格を喪失する。

(老齢厚生年金の支給の繰下げに関する経過措置)
附則

第十二条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十四条の三の規定は、平成十九年四月一日前において同法第四十二条の規定による老齢厚生年金の受給権を有する者については、適用しない。

(基金中途脱退者に係る措置)

基金中途脱退者は、存続厚生年金基金に基金脱退一時金相当額の存続連合会への移換を申し出ることができる。

2当該存続厚生年金基金は、前項の規定による申出があったときは、存続連合会に当該申出に係る基金脱退一時金相当額を移換するものとする。

3存続連合会は、前項の規定により基金脱退一時金相当額の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、当該基金中途脱退者又はその遺族に対し、存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うものとする。

4存続厚生年金基金は、第二項の規定により基金脱退一時金相当額を移換したときは、当該基金中途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。

5存続連合会は、第三項の規定により存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うこととなったときは、その旨を当該基金中途脱退者又はその遺族に通知しなければならない。

6存続連合会は、基金中途脱退者又はその遺族の所在が明らかでないため前項の規定による通知をすることができないときは、当該通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。

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