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厚生年金保険法
昭和二十九年法律第百十五号
法律
· 条文 307 件 ·
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条文一覧
第一条
(この法律の目的)
第二条
(管掌)
第二条の二
(年金額の改定)
第二条の三
(財政の均衡)
第二条の四
(財政の現況及び見通しの作成)
第二条の五
(実施機関)
第三条
(用語の定義)
第六条
(適用事業所)
第七条
第八条
第八条の二
第八条の三
第九条
(被保険者)
第十条
第十一条
第十二条
(適用除外)
第十三条
(資格取得の時期)
第十四条
(資格喪失の時期)
第十五条
(被保険者の種別の変更に係る資格の得喪)
第十八条
(資格の得喪の確認)
第十八条の二
(異なる被保険者の種別に係る資格の得喪)
第十九条
第二十条
(標準報酬月額)
第二十一条
(定時決定)
第二十二条
(被保険者の資格を取得した際の決定)
第二十三条
(改定)
第二十三条の二
(育児休業等を終了した際の改定)
第二十三条の三
(産前産後休業を終了した際の改定)
第二十四条
(報酬月額の算定の特例)
第二十四条の二
(船員たる被保険者の標準報酬月額)
第二十四条の三
(政令への委任)
第二十四条の四
(標準賞与額の決定)
第二十五条
(現物給与の価額)
第二十六条
(三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例)
第二十七条
(届出)
第二十八条
(記録)
第二十八条の二
(訂正の請求)
第二十八条の三
(訂正に関する方針)
第二十八条の四
(訂正請求に対する措置)
第二十九条
(通知)
第三十条
第三十一条
(確認の請求)
第三十一条の二
(被保険者に対する情報の提供)
第三十一条の三
(適用除外)
第三十二条
(保険給付の種類)
第三十三条
(裁定)
第三十四条
(調整期間)
第三十五条
(端数処理)
第三十六条
(年金の支給期間及び支払期月)
第三十六条の二
(二月期支払の年金の加算)
第三十七条
(未支給の保険給付)
第三十八条
(併給の調整)
第三十八条の二
(受給権者の申出による支給停止)
第三十九条
(年金の支払の調整)
第三十九条の二
第四十条
(損害賠償請求権)
第四十条の二
(不正利得の徴収)
第四十一条
(受給権の保護及び公課の禁止)
第四十二条
(受給権者)
第四十三条
(年金額)
第四十三条の二
(再評価率の改定等)
第四十三条の三
第四十三条の四
(調整期間における再評価率の改定等の特例)
第四十三条の五
第四十四条
(加給年金額)
第四十四条の二
第四十四条の三
(支給の繰下げ)
第四十五条
(失権)
第四十六条
(支給停止)
第四十七条
(障害厚生年金の受給権者)
第四十七条の二
第四十七条の三
第四十八条
(障害厚生年金の併給の調整)
第四十九条
第五十条
(障害厚生年金の額)
第五十条の二
第五十一条
第五十二条
第五十二条の二
第五十三条
(失権)
第五十四条
(支給停止)
第五十五条
(障害手当金の受給権者)
第五十六条
第五十七条
(障害手当金の額)
第五十八条
(受給権者)
第五十九条
(遺族)
第五十九条の二
(死亡の推定)
第六十条
(年金額)
第六十一条
第六十二条
第六十三条
(失権)
第六十四条
(支給停止)
第六十四条の二
第六十五条
第六十五条の二
第六十六条
第六十七条
第六十八条
第七十三条
第七十三条の二
第七十四条
第七十五条
第七十六条
第七十七条
第七十八条
第七十八条の二
(離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例)
第七十八条の三
(請求すべき按分割合)
第七十八条の四
(当事者等への情報の提供等)
第七十八条の五
第七十八条の六
(標準報酬の改定又は決定)
第七十八条の七
(記録)
第七十八条の八
(通知)
第七十八条の九
(省令への委任)
第七十八条の十
(老齢厚生年金等の額の改定)
第七十八条の十一
(標準報酬が改定され、又は決定された者に対する保険給付の特例)
第七十八条の十二
(政令への委任)
第七十八条の十三
(被扶養配偶者に対する年金たる保険給付の基本的認識)
第七十八条の十四
(特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例)
第七十八条の十五
(記録)
第七十八条の十六
(通知)
第七十八条の十七
(省令への委任)
第七十八条の十八
(老齢厚生年金等の額の改定の特例)
第七十八条の十九
(標準報酬が改定され、及び決定された者に対する保険給付の特例)
第七十八条の二十
(標準報酬改定請求を行う場合の特例)
第七十八条の二十一
(政令への委任)
第七十八条の二十二
(年金たる保険給付の併給の調整の特例)
第七十八条の二十三
(年金たる保険給付の申出による支給停止の特例)
第七十八条の二十四
(年金の支払の調整の特例)
第七十八条の二十五
(損害賠償請求権の特例)
第七十八条の二十六
(老齢厚生年金の受給権者及び年金額の特例)
第七十八条の二十七
(老齢厚生年金に係る加給年金額の特例)
第七十八条の二十八
(老齢厚生年金の支給の繰下げの特例)
第七十八条の二十九
(老齢厚生年金の支給停止の特例)
第七十八条の三十
(障害厚生年金の額の特例)
第七十八条の三十一
(障害手当金の額の特例)
第七十八条の三十二
(遺族厚生年金の額の特例)
第七十八条の三十三
(障害厚生年金等に関する事務の特例)
第七十八条の三十四
(遺族厚生年金の支給停止に係る申請の特例)
第七十八条の三十五
(離婚等をした場合の特例)
第七十八条の三十六
(被扶養配偶者である期間についての特例)
第七十八条の三十七
(政令への委任)
第七十九条
第七十九条の二
(運用の目的)
第七十九条の三
(積立金の運用)
第七十九条の四
(積立金基本指針)
第七十九条の五
(積立金の資産の構成の目標)
第七十九条の六
(管理運用の方針)
第七十九条の七
(管理運用主体に対する措置命令)
第七十九条の八
(管理積立金の管理及び運用の状況に関する公表及び評価)
第七十九条の九
(積立金の管理及び運用の状況に関する公表及び評価)
第七十九条の十
(運用職員の責務)
第七十九条の十一
(秘密保持義務)
第七十九条の十二
(懲戒処分)
第七十九条の十三
(年金積立金管理運用独立行政法人法等との関係)
第七十九条の十四
(政令への委任)
第八十条
(国庫負担等)
第八十一条
(保険料)
第八十一条の二
(育児休業期間中の保険料の徴収の特例)
第八十一条の二の二
(産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例)
第八十一条の三
第八十二条
(保険料の負担及び納付義務)
第八十三条
(保険料の納付)
第八十三条の二
(口座振替による納付)
第八十四条
(保険料の源泉控除)
第八十四条の二
(保険料の徴収等の特例)
第八十四条の三
(交付金)
第八十四条の四
第八十四条の五
(拠出金及び政府の負担)
第八十四条の六
(拠出金の額)
第八十四条の七
第八十四条の八
(報告等)
第八十四条の九
第八十四条の十
(政令への委任)
第八十五条
(保険料の繰上徴収)
第八十六条
(保険料等の督促及び滞納処分)
第八十七条
(延滞金)
第八十七条の二
(保険料の滞納処分等の特例)
第八十八条
(先取特権の順位)
第八十九条
(徴収に関する通則)
第八十九条の二
(適用除外)
第九十条
(審査請求及び再審査請求)
第九十一条
第九十一条の二
(行政不服審査法の適用関係)
第九十一条の三
(審査請求と訴訟との関係)
第九十二条
(時効)
第九十三条
(期間の計算)
第九十四条
第九十五条
(戸籍事項の無料証明)
第九十六条
(受給権者に関する調査)
第九十七条
(診断)
第九十八条
(届出等)
第九十九条
(事業主の事務)
第百条
(立入検査等)
第百条の二
(資料の提供)
第百条の三
(報告)
第百条の三の二
(実施機関相互間の連絡調整)
第百条の三の三
(主務大臣等)
第百条の三の四
(国家公務員法及び地方公務員法との関係)
第百条の四
(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
第百条の五
(財務大臣への権限の委任)
第百条の六
(機構が行う滞納処分等に係る認可等)
第百条の七
(滞納処分等実施規程の認可等)
第百条の八
(機構が行う立入検査等に係る認可等)
第百条の九
(地方厚生局長等への権限の委任)
第百条の十
(機構への事務の委託)
第百条の十一
(機構が行う収納)
第百条の十二
(情報の提供)
第百条の十三
(厚生労働大臣と機構の密接な連携)
第百条の十四
(研修)
第百条の十五
(経過措置)
第百一条
(実施規定)
第百二条
第百三条
第百三条の二
第百四条
第百四条の二
第百四条の三
第百五条
第四条
第四条の二
(被保険者の資格の特例)
第四条の三
(高齢任意加入被保険者)
第四条の四
第四条の五
第五条
(標準報酬に関する経過措置)
第六条の二
(事業主の届出に関する経過措置)
第七条の二
(他の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間の確認等)
第七条の三
(老齢厚生年金の支給の繰上げ)
第七条の四
(繰上げ支給の老齢厚生年金と基本手当等との調整)
第七条の五
第七条の六
(繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者に基金及び存続連合会が支給する老齢年金給付の特例)
第七条の七
第九条の二
第九条の三
第九条の四
第十条の二
第十一条の二
第十一条の三
第十一条の四
第十一条の五
第十一条の六
第十三条の二
第十三条の三
第十三条の四
(老齢厚生年金の支給の繰上げの特例)
第十三条の五
第十三条の六
第十三条の七
第十三条の八
第十五条の二
第十五条の三
第十六条
(加給年金額に関する経過措置)
第十六条の三
(障害厚生年金の特例)
第十七条
(併給の調整の特例)
第十七条の二
(遺族厚生年金の額の特例)
第十七条の三
(遺族厚生年金の額の改定の特例)
第十七条の四
(平均標準報酬月額の改定)
第十七条の五
第十七条の六
第十七条の七
(年金たる保険給付の額の改定の特例)
第十七条の八
(第一号改定者の特例)
第十七条の九
(対象期間標準報酬総額の計算の特例)
第十七条の十
(標準報酬が改定され、又は決定された者に対する保険給付の支給要件等の特例)
第十七条の十一
(被扶養配偶者である期間についての特例の規定の適用)
第十七条の十二
第十七条の十三
第十七条の十四
(延滞金の割合の特例)
第二十三条の四
第二十三条の五
(地方公共団体の長の退職の取扱いに関する特例)
第四十八条の二
(共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間の確認の特例)
第六十二条の二
第六十九条
(障害厚生年金の併給の調整の特例)
第七十条
(障害厚生年金の額の計算の特例)
第七十一条
(厚生年金保険の障害手当金の支給要件の特例)
第七十二条
(遺族厚生年金の支給要件の特例)
第八十七条の三
第二十条の二
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十二条
(手数料に関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第二百五十二条
第二十七条の二
(平成二十五年度及び平成二十六年度における厚生年金保険法による年金たる保険給付の額の計算に関する経過措置の特例)
第二十九条の二
(平成二十五年度及び平成二十六年度における昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付の額の計算に関する経過措置の特例)
第三十二条の二
(平成二十一年度から平成二十五年度までの厚生年金保険の基礎年金拠出金の国庫負担に関する経過措置の特例)
第三十二条の三
(厚生年金保険の基礎年金拠出金の国庫負担に要する費用の財源)
第百二十一条
(処分等の効力)
第百二十二条
(罰則に関する経過措置)
第百二十三条
(その他の経過措置の政令への委任)
第三百八十四条
(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第三百九十一条
(罰則に関する経過措置)
第三百九十二条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百四十一条
(罰則に関する経過措置)
第百四十三条
(政令への委任)
第十六条の二
(加算金の割合の特例)
第四十九条の二
(企業型年金加入者であった者に係る措置)
第八十二条の二
(延滞金の割合の特例)
第百四十五条
(調整規定)
第百五十一条
(罰則に関する経過措置)
第百五十三条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十条
(罰則に関する経過措置)
第百三十一条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百七十一条
(罰則に関する経過措置)
第百七十二条
(政令への委任)
第三条の二
(法制上の措置等)
別表
別表
(e-Gov)