条文くん法令検索 AIに質問する

厚生年金保険法 第七十六条 (厚生年金保険の保険給付の制限の特例)

昭和二十九年法律第百十五号法律
(厚生年金保険の保険給付の制限の特例)

第七十六条

新厚生年金保険法第七十五条の規定は、第三種被保険者について第一種被保険者としての保険料の徴収が行われた場合における第三種被保険者であつた期間又は旧厚生年金保険法第三条第一項第五号に規定する第三種被保険者について同項第一号に規定する第一種被保険者としての保険料の徴収が行われた場合における当該第三種被保険者であつた期間に基づく新厚生年金保険法による保険給付について準用する。この場合において、同法第七十五条ただし書中「被保険者の資格の取得」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第四十六条に規定する被保険者の種別の変更」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第七十六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件

遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であつた者を故意に死亡させた者には、支給しない。被保険者又は被保険者であつた者の死亡前に、その者の死亡によつて遺族厚生年金の受給権者となるべき者を故意に死亡させた者についても、同様とする。

2遺族厚生年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を故意に死亡させたときは、消滅する。

(裁定)

連合会が支給する前条第二項の年金たる給付及び一時金たる給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、連合会が裁定する。

2連合会は、前項の規定による裁定に基づき、その請求をした者に前条第二項の年金たる給付又は一時金たる給付の支給を行う。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生年金保険法第七十六条(厚生年金保険の保険給付の制限の特例)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第七十五条 厚生年金保険法 目次 第七十七条 →