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厚生年金保険法 第十八条の二 (異なる被保険者の種別に係る資格の得喪)

昭和二十九年法律第百十五号法律
(異なる被保険者の種別に係る資格の得喪)

第十八条の二

第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者は、第十三条の規定にかかわらず、同時に、第一号厚生年金被保険者の資格を取得しない。

2第一号厚生年金被保険者が同時に第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者の資格を有するに至つたときは、その日に、当該第一号厚生年金被保険者の資格を喪失する。

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