(特定警察職員等の範囲)
第六条の二
法附則第七条の三第一項第四号に規定する政令で定める階級は、警察官にあつては警部と、皇宮護衛官にあつては皇宮警部と、消防吏員にあつては消防司令と、常勤の消防団員にあつては副団長とする。
2法附則第七条の三第一項第四号に規定する政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
- 一
- 二昇任により特定階級職員以外の警察官若しくは皇宮護衛官又は消防吏員若しくは常勤の消防団員となつた日において、法附則第八条各号のいずれにも該当するに至つた者又は被保険者の資格を喪失した者で、当該昇任がなかつたとしたならば当該日まで引き続き二十年以上特定階級職員として在職していたこととなるもの