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厚生年金保険法施行令
昭和二十九年政令第百十号
政令
· 条文 114 件 ·
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条文一覧
第一条
(法第二条の五第二項の政令で定める事務及び実施機関)
第一条の二
(法第六条第一項第一号レの政令で定める者)
第一条の三
(報酬月額の算定に関する特例)
第一条の四
(法第二十三条の二第一項に規定する政令で定める者)
第一条の五
(法第二十六条第一項の規定の適用がある場合における年金の額の改定等)
第二条
(調整期間の開始年度)
第三条
(端数処理)
第三条の二
(未支給の保険給付を受けるべき者の順位)
第三条の二の二
(法第三十八条第二項に規定する政令で定める規定)
第三条の三
(法第三十八条の二第四項に規定する政令で定める法令の規定)
第三条の四
(標準報酬平均額の算定方法)
第三条の四の二
(公的年金被保険者総数の算定方法)
第三条の五
(老齢厚生年金等の加給年金額に係る生計維持の認定)
第三条の五の二
(支給の繰下げの際に加算する額)
第三条の六
(法第四十六条第一項に規定する標準報酬月額に相当する額として政令で定める額及び標準賞与額に相当する額として政令で定める額)
第三条の六の二
(七十歳以上の使用される者の標準報酬月額に相当する額等を算定する場合の標準報酬の決定等に関する規定の技術的読替え)
第三条の七
(法第四十六条第六項に規定する政令で定める給付)
第三条の八
(障害等級)
第三条の九
(法第五十五条第一項に規定する政令で定める程度の障害の状態)
第三条の九の二
(法第五十六条第二号に規定する政令で定める者)
第三条の十
(遺族厚生年金の生計維持の認定)
第三条の十の二
(障害厚生年金等に関する事務の特例)
第三条の十一
(遺族基礎年金の支給を受けている場合等の遺族厚生年金の額の改定等)
第三条の十一の二
(厚生年金基金の加入員であつた配偶者以外の遺族に支給される場合の法第六十四条の二の適用)
第三条の十二
(遺族厚生年金に関する事務の特例)
第三条の十二の二
(法第七十八条の十第一項に規定する政令で定める場合等)
第三条の十二の三
(法第七十八条の十一に規定する政令で定める規定の適用に関する読替え)
第三条の十二の四
(対象期間に係る被保険者期間の計算)
第三条の十二の五
(平成十五年四月一日前の期間に係る対象期間標準報酬総額の計算)
第三条の十二の六
(標準報酬改定請求の特例)
第三条の十二の七
第三条の十二の八
(法第七十八条の十八第二項の規定において準用する法第七十八条の十第二項の規定の読替え)
第三条の十二の九
(法第七十八条の十九に規定する政令で定める規定の適用に関する読替え)
第三条の十二の十
(特定期間に係る被保険者期間)
第三条の十二の十一
(特定被保険者が障害厚生年金の受給権者である場合の特定期間に係る被保険者期間)
第三条の十二の十二
(特定期間に係る被保険者期間の計算)
第三条の十二の十三
(三号分割標準報酬改定請求の特例)
第三条の十二の十四
第三条の十二の十五
(平成十五年四月一日前の期間に係る対象期間標準報酬総額の計算の特例)
第三条の十三
(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金に係る加給年金額の特例の適用に関する読替え等)
第三条の十三の二
(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金の支給の繰下げの特例の適用に関する読替え)
第三条の十三の三
(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金の支給停止の特例の適用に関する読替え)
第三条の十三の四
(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る障害厚生年金の額の特例の適用に関する読替え)
第三条の十三の五
(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る障害手当金の額の特例の適用に関する読替え)
第三条の十三の六
(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の遺族に係る遺族厚生年金の額の特例の適用に関する読替え)
第三条の十三の七
(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る遺族厚生年金の額の特例の適用に関する加算の特例)
第三条の十三の八
(各号の厚生年金被保険者期間のうち二以上の一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権者に係る遺族厚生年金の額の計算に関する特例)
第三条の十三の九
(各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権者が他の一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を更に取得した場合の遺族厚生年金の額の改定の特例)
第三条の十三の十
(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る障害厚生年金等に関する事務の特例の適用に関する読替え等)
第三条の十三の十一
第三条の十三の十二
(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る離婚等をした場合の特例の適用に関する読替え等)
第三条の十三の十三
(第一号改定者又は第二号改定者が二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を有しない者である場合の特例)
第三条の十三の十四
(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る被扶養配偶者である期間についての特例の適用に関する読替え等)
第三条の十四
(法第七十九条の二の政令で定める部分)
第三条の十五
(共済各法の目的に沿つた実施機関積立金の一部の運用)
第三条の十六
(運用職員の範囲)
第四条
(二以上の事業所又は船舶に使用される場合の保険料)
第四条の二
(法第八十二条第四項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する政令で定める者等)
第四条の二の二
(法第八十四条の三の規定による実施機関に対する交付金の交付等)
第四条の二の三
第四条の二の四
第四条の二の五
第四条の二の六
第四条の二の七
(地方公務員共済組合の交付金の交付)
第四条の二の八
(被保険者に係る標準報酬の総額の算定方法)
第四条の二の九
(法第八十四条の六第三項第二号の政令で定めるもの)
第四条の二の十
(法第八十四条の六第四項第一号の厚生年金勘定の積立金に相当する政令で定めるもの)
第四条の二の十一
(実施機関に係る拠出金の納付)
第四条の二の十二
第四条の二の十三
(地方公務員共済組合の拠出金の負担)
第四条の二の十四
(実施機関が行う事務)
第四条の二の十五
(主務省令)
第四条の二の十六
(法第百条の五第一項に規定する政令で定める事情)
第四条の三
(財務大臣への権限の委任)
第四条の四
(国税局長又は税務署長への権限の委任)
第四条の四の二
(地方厚生局長等への権限の委任)
第四条の五
(機構が収納を行う場合)
第四条の六
(公示)
第四条の七
(保険料等の収納期限)
第四条の八
(機構による収納手続)
第四条の九
(帳簿の備付け)
第四条の十
(厚生労働省令への委任)
第五条
(高齢任意加入被保険者の資格の取得及び喪失)
第六条
第六条の二
(特定警察職員等の範囲)
第六条の三
(法附則第七条の三第四項に規定する政令で定める額)
第六条の四
(法附則第七条の四第二項第一号に規定する政令で定める日)
第六条の五
(法附則第七条の五第四項の在職支給停止調整額及び調整額の一円未満の端数処理)
第六条の六
(法附則第九条の二第五項第一号に規定する政令で定める年金たる給付)
第七条
(法附則第十一条の二第一項に規定する報酬比例部分の額等の一円未満の端数処理)
第八条
(坑内員・船員の老齢厚生年金の支給の停止に関する規定の技術的読替え)
第八条の二
(法附則第十一条の四第一項に規定する法附則第九条の二第二項第一号に規定する額等の一円未満の端数処理)
第八条の二の二
(法附則第十一条の六第七項の調整額等の一円未満の端数処理)
第八条の二の三
(法附則第十三条の四第四項に規定する政令で定める額)
第八条の二の四
(法附則第十三条の五第一項に規定する政令で定める額)
第八条の二の五
(法附則第十三条の六第七項の調整額の一円未満の端数処理)
第八条の二の六
(法附則第十七条の十一の規定により読み替えられた法第七十八条の十八第一項に規定する政令で定める場合等)
第八条の三
(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金の支給の繰上げの特例の適用に関する読替え等)
第八条の四
(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金の基本手当等との調整の特例の適用に関する読替え)
第八条の五
(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る特例による老齢厚生年金の特例の適用に関する読替え等)
第八条の六
(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る特例による老齢厚生年金の支給の繰上げの特例の適用に関する読替え)
第八条の七
(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る加給年金額に関する経過措置の特例の適用に関する読替え)
第八条の八
(拠出金の額の算定に関する特例に係る技術的読替え)
第九条
(法附則第二十八条の二第一項に規定する政令で定める共済組合)
第十条
(法附則第二十八条の二第一項に規定する政令で定める期間)
第十条の二
(法附則第二十八条の二第一項の規定により被保険者であつた期間とみなされた期間に係る被保険者の種別)
第十一条
(法附則第二十九条第一項に規定する政令で定める者)
第十二条
(法附則第二十九条第一項第二号に規定する政令で定める保険給付)
第十二条の二
(法附則第二十九条第四項に規定する政令で定める数)
第十三条
(脱退一時金に関する処分の審査請求に関する技術的読替え)
第十四条
(脱退一時金に関する技術的読替え等)
第十五条
(脱退一時金の支給に関する事務の特例)
第十六条
(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る脱退一時金の支給要件等に関する読替え等)
第二十条
(平成二十四年一元化法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法による加給年金額に相当する部分の支給停止に関する経過措置)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)