第二十条
附則第五条第一項の規定は、平成二十四年一元化法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法による老齢厚生年金又は障害厚生年金について準用する。この場合において、同項中「厚生年金保険法第四十四条第一項」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この項において「平成二十四年一元化法」という。)附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この項において「平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法」という。)第四十四条第一項」と、「第五条の規定による改正前の厚生年金保険法施行令(以下この項において「改正前厚年令」とあるのは「第三十四条の規定による改正前の被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(以下この項において「平成二十七年厚生年金経過措置政令」という。)第二十一条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令(平成二十七年政令第三百四十二号)第一条の規定による改正前の厚生年金保険法施行令(以下この項において「平成二十七年整備政令改正前厚年令」と、「同法第四十六条第六項(同法」とあるのは「平成二十七年厚生年金経過措置政令第二十一条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法第四十六条第六項(平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法」と、「、同法」とあるのは「、平成二十七年厚生年金経過措置政令第二十一条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法」と、同項第一号中「全部(厚生年金保険法」とあるのは「全部(平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法」と、「国民年金法等の一部を改正する法律」とあるのは「平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第八十八条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律」と、「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)」とあるのは「平成二十四年一元化法」と、同項第二号及び第三号中「改正前厚年令」とあるのは「第三十四条の規定による改正前の平成二十七年厚生年金経過措置政令第二十一条第一項の規定により読み替えられた平成二十七年整備政令改正前厚年令」と読み替えるものとする。