条文くん法令検索 AIに質問する

厚生年金保険法施行令 第八条の二の二 (法附則第十一条の六第七項の調整額等の一円未満の端数処理)

昭和二十九年政令第百十号政令
(法附則第十一条の六第七項の調整額等の一円未満の端数処理)

第八条の二の二

附則第十一条の六第七項の調整額、坑内員・船員の調整額及び基礎年金を受給する坑内員・船員の調整額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。

2前項の規定は、法附則第十一条の六第八項において同条第七項の規定を準用する場合について準用する。

e-Gov法令検索で第八条の二の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生年金保険法施行令第八条の二の二(法附則第十一条の六第七項の調整額等の一円未満の端数処理)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条の二(法附則第十一条の四第一項に規定する法附則第九条の二第二項第一号に規定する額等の一円未満の端数処理) 厚生年金保険法施行令 目次 第八条の二の三(法附則第十三条の四第四項に規定する政令で定める額) →