第十八条
平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付に係る同条第四項に規定する政令で定める規定は、改正後厚生年金保険法第四十三条第三項、第四十三条の二から第四十三条の五まで、第四十六条、第五十四条第二項及び第三項、第六十五条の二から第六十八条まで、第百条の二第一項、第三項及び第四項、附則第十条の二、第十一条第一項、第十一条の二第一項、第二項及び第四項、第十一条の四第一項及び第三項、第十一条の六第一項及び第六項から第八項まで、第十三条の五第六項、第十三条の六第一項、第四項及び第六項から第八項まで並びに第十七条の四第五項本文、附則別表第二並びに別表の規定、厚生年金保険法第九十二条第一項及び第二項の規定並びに平成二十四年一元化法附則第九十条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「改正後平成六年国民年金等改正法」という。)附則第二十一条第一項及び第三項(これらの規定を改正後平成六年国民年金等改正法附則第二十二条及び第二十七条第十八項において読み替えて準用する場合を含む。)、第二十四条第四項及び第六項並びに第二十六条第一項、第三項、第五項から第十一項まで及び第十四項の規定とし、これらの規定を平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により前項に規定する法律の規定を適用する場合には、改正後厚年令第三条の四、第三条の四の二、第三条の六、第三条の六の二、第七条、第八条の二、第八条の二の二及び第八条の二の五、厚生年金保険法施行令第三条の七並びに再評価令第四条第一項及び第三項、第五条、第六条、別表第一並びに別表第三の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。