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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第二十六条 (改正前国共済法による障害一時金に関する経過措置)

平成二十七年政令第三百四十五号政令
(改正前国共済法による障害一時金に関する経過措置)

第二十六条

施行日前に給付事由が生じた改正前国共済法第八十七条の五第一項の規定による障害一時金(施行日の前日においてまだ支給されていないものに限る。)の支給については、なお従前の例による。

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「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第二十六条(改正前国共済法による障害一時金に関する経過措置)について教えてください」と聞く

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