(改正前国共済法による障害一時金に関する経過措置) 第二十六条 施行日前に給付事由が生じた改正前国共済法第八十七条の五第一項の規定による障害一時金(施行日の前日においてまだ支給されていないものに限る。)の支給については、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗