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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令
平成二十七年政令第三百四十五号
政令
· 条文 158 件 ·
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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(用語の定義)
第三条
(改正後国共済法における報酬又は期末手当等に関する特例)
第四条
(改正後国共済法における標準報酬に関する経過措置)
第五条
(年金の支払の調整に係る経過措置)
第六条
(平成二十四年一元化法附則第三十六条第一項に規定する改正前支給要件規定に関する改正前国共済法等の規定の読替え)
第七条
(平成二十四年一元化法附則第三十六条第三項に規定する改正前遺族支給要件規定に関する改正前国共済法等の規定の読替え)
第八条
(平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額に係る改正前国共済法等の規定の読替え)
第九条
(併給の調整に関する経過措置)
第十条
第十一条
(改正前国共済法による職域加算額について適用しない改正前国共済法等の規定)
第十二条
(改正前国共済法による職域加算額について適用する改正後厚生年金保険法等の規定等)
第十三条
(改正前国共済法による職域加算額に係る平成六年改正法等の規定の読替え)
第十四条
(改正前国共済法による職域加算額の受給権を有する者に係る改正後国共済法等の規定の適用)
第十五条
(施行日前に給付事由が生じた改正前国共済法による年金である給付に係る改正前国共済法等の規定の読替え)
第十六条
(端数処理に関する経過措置)
第十七条
(施行日前に給付事由が生じた改正前国共済法による給付について適用しない改正前国共済法等の規定)
第十八条
(施行日前に給付事由が生じた改正前国共済法による年金である給付について適用する改正後厚生年金保険法等の規定等)
第十九条
(施行日前に給付事由が生じた改正前国共済法による給付に係る改正後平成八年改正法等の規定の読替え)
第二十条
(旧適用法人共済組合員期間を有する者に係る改正前国共済法による年金である給付に関する経過措置)
第二十一条
(施行日前に給付事由が生じた改正前国共済法による年金である給付について適用する改正後国共済法の規定の読替え)
第二十二条
第二十三条
(厚生年金保険の被保険者である退職共済年金の受給権者に係る特例)
第二十四条
(改正前国共済法による退職共済年金の加給年金額の支給の停止の特例)
第二十五条
(改正前国共済法による退職共済年金の支給の繰下げに関する経過措置)
第二十六条
(改正前国共済法による障害一時金に関する経過措置)
第二十七条
(施行日以後の離婚等により改正後厚生年金保険法による標準報酬月額等の改定又は決定が行われる場合の加給年金額の加算に関する特例)
第二十八条
(改正前国共済法による脱退一時金に関する経過措置)
第二十九条
(改正前国共済法による職域加算額に係る平成二十四年一元化法附則第百二十二条の規定の適用に関する経過措置)
第三十条
(改正前国共済法による退職共済年金等及び改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金等の受給権者に係る退職一時金の返還に関する特例)
第三十条の二
(老齢厚生年金等の算定の基礎となる被保険者期間の特例)
第三十一条
(退職共済年金の支給の停止に関する特例)
第三十二条
(平成二十四年一元化法附則第十三条第二項の規定の準用に関する読替え等)
第三十三条
第三十四条
第三十五条
第三十六条
第三十七条
(併給年金の支給を受ける場合における改正前国共済法による退職共済年金等の支給の停止に関する特例)
第三十八条
第三十九条
(準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第二項の規定の適用範囲)
第四十条
(退職共済年金の受給権者であって改正後厚生年金保険法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金等の受給権者であるものに係る退職共済年金の支給停止に関する特例)
第四十一条
(準用する平成二十四年一元化法附則第十五条第二項に規定する政令で定める規定)
第四十二条
(準用する平成二十四年一元化法附則第十五条第二項の規定の適用範囲)
第四十三条
(改正前国共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金の受給権者であって老齢厚生年金等の受給権者であるものに係る退職共済年金の適用する改正後厚生年金保険法の規定による支給停止に関する特例)
第四十四条
第四十五条
(改正前国共済法附則第十二条の六の二第三項の規定による退職共済年金の受給権者であって老齢厚生年金等の受給権者であるものに係る退職共済年金の支給停止に関する特例)
第四十六条
第四十七条
(改正前国共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金の受給権者であって老齢厚生年金等の受給権者であるものに係る退職共済年金の適用する改正後平成六年国民年金等改正法の規定による支給停止に関する特例)
第四十八条
(旧国共済法による給付について適用する改正後厚生年金保険法等の規定)
第四十九条
(旧国共済法による年金である給付の支給の停止に係る改正後厚生年金保険法等の規定の読替え等)
第五十条
(第二号厚生年金被保険者又は第三号厚生年金被保険者である間の減額退職年金の支給の停止の特例)
第五十一条
(退職共済年金等の職域加算額の支給の停止の特例)
第五十二条
(併給年金の支給を受ける場合における旧国共済法による退職年金等の支給の停止に関する特例)
第五十三条
第五十四条
(追加費用対象期間)
第五十五条
(控除調整下限額に係る再評価率の改定の基準となる率等)
第五十六条
(改正前国共済法による退職共済年金の額に加算する老齢基礎年金及び障害基礎年金の額)
第五十七条
(改正前国共済法による退職共済年金の受給権者が支給を受けることができる年金である給付)
第五十八条
(併給年金の支給を受けることができる場合における改正前国共済法による退職共済年金の額の特例)
第五十九条
第六十条
第六十一条
(加給年金額に相当する額の支給が停止されている場合における改正前国共済法による退職共済年金の額の特例)
第六十二条
(追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係る改正前国共済法による退職共済年金の額の特例)
第六十三条
(加給年金額に相当する額の支給が停止されている場合における改正前国共済法による障害共済年金の額の特例)
第六十四条
(障害を併合しない場合における改正前国共済法による障害共済年金の額の特例)
第六十五条
(追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係る改正前国共済法による障害共済年金の額の特例)
第六十六条
(改正前国共済法による遺族共済年金の受給権者が支給を受けることができる年金である給付)
第六十七条
(併給年金の支給を受けることができる場合における改正前国共済法による遺族共済年金の額の特例)
第六十八条
第六十九条
第七十条
(同順位者が二人以上ある場合における改正前国共済法による遺族共済年金の額の特例)
第七十一条
(妻に対する加算額に相当する額の支給が停止されている場合における改正前国共済法による遺族共済年金の額の特例)
第七十二条
(追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係る改正前国共済法による遺族共済年金の額の特例)
第七十三条
(なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法等の規定により退職共済年金及び遺族共済年金の支給を併せて受ける場合における年金の額の特例)
第七十四条
第七十五条
(沖縄の組合員であった長期組合員に係る改正前国共済法による退職共済年金の額の特例)
第七十六条
(退職年金を受けることができた者等に係る退職共済年金の額に加算する老齢基礎年金及び障害基礎年金の額)
第七十七条
(退職年金を受けることができた者等に係る退職共済年金の受給権者が支給を受けることができる年金である給付)
第七十八条
(併給年金の支給を受けることができる場合における退職年金を受けることができた者等に係る退職共済年金の額の特例)
第七十九条
第八十条
第八十一条
(退職年金を受けることができた者等のうち追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係る退職共済年金の額の特例)
第八十二条
(障害共済年金のみなし従前額の特例)
第八十三条
(退職年金を受けることができた者等のうち追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係る障害共済年金の額の特例)
第八十四条
(遺族共済年金のみなし従前額の特例)
第八十五条
第八十六条
第八十七条
(同順位者が二人以上ある場合におけるみなし従前額の特例の適用を受ける遺族共済年金の額の特例)
第八十八条
(追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係るみなし従前額の特例の適用を受ける遺族共済年金の額の特例)
第八十九条
(改正前昭和六十年国共済改正法の規定により退職年金とみなされた退職共済年金及び遺族共済年金の支給を併せて受ける場合等における年金の額の特例)
第九十条
第九十一条
(退職年金又は減額退職年金の額のうち追加費用対象期間に係る部分に相当する額)
第九十二条
(退職年金又は減額退職年金の受給権者が支給を受けることができる年金である給付)
第九十三条
(併給年金の支給を受けることができる場合における退職年金又は減額退職年金の額の特例)
第九十四条
第九十五条
第九十六条
(追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係る退職年金又は減額退職年金の額の特例)
第九十七条
(追加費用対象期間を有する者に係る減額退職年金の額の特例)
第九十八条
(障害年金の額のうち追加費用対象期間に係る部分に相当する額)
第九十九条
(追加費用対象期間を有する者に係る障害年金の算定の基礎となる組合員期間の特例)
第百条
(併給年金の支給を受けることができる場合における障害年金の額の特例)
第百一条
第百二条
第百三条
(追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係る障害年金の額の特例)
第百四条
(遺族年金の額のうち追加費用対象期間に係る部分に相当する額)
第百五条
(追加費用対象期間を有する者に係る遺族年金の算定の基礎となる組合員期間の特例)
第百六条
(遺族年金の受給権者が支給を受けることができる年金である給付)
第百七条
(併給年金の支給を受けることができる場合における遺族年金の額の特例)
第百八条
第百九条
(遺族年金と併せて支給を受けることができる退職共済年金の額の特例)
第百十条
(同順位者が二人以上ある場合における遺族年金の額の特例)
第百十一条
(扶養加給額に相当する額の支給が停止されている場合における遺族年金の額の特例)
第百十二条
(追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係る遺族年金の額の特例)
第百十三条
(なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法の規定により退職年金、減額退職年金又は通算退職年金及び遺族共済年金の支給を併せて受ける場合における年金の額の特例)
第百十四条
(退職等年金給付の受給権者が改正前国共済法による職域加算額等の支給を受けることができる場合の併給の調整に関する経過措置)
第百十五条
(公務等による障害共済年金に係る障害と公務によらない障害厚生年金に係る障害を併合した場合に支給する障害共済年金の額の特例)
第百十六条
(退職一時金を返還する場合の利子の利率等)
第百十七条
(追加費用対象期間の算入に関する法令の規定)
第百十八条
(国共済組合員等期間を算定の基礎とする退職共済年金等に係る厚生年金保険法の規定の適用)
第百十九条
(控除期間等の期間を有する者で国民年金法による老齢基礎年金が支給されるものに係る退職共済年金の額の特例)
第百二十条
(控除調整下限額に係る再評価率の改定の基準となる率等)
第百二十一条
(平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金の額に加算する老齢基礎年金及び障害基礎年金の額)
第百二十二条
(平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金の受給権者が支給を受けることができる年金である給付)
第百二十三条
(併給年金の支給を受けることができる場合における平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金の額の特例)
第百二十四条
第百二十五条
第百二十六条
(加給年金額に相当する額の支給が停止されている場合における平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金の額の特例)
第百二十七条
(追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係る平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金の額の特例)
第百二十八条
(加給年金額に相当する額の支給が停止されている場合における平成二十四年一元化法附則第四十一条障害共済年金の額の特例)
第百二十九条
(追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係る平成二十四年一元化法附則第四十一条障害共済年金の額の特例)
第百三十条
(平成二十四年一元化法附則第四十一条遺族共済年金の受給権者が支給を受けることができる年金である給付)
第百三十一条
(併給年金の支給を受けることができる場合における平成二十四年一元化法附則第四十一条遺族共済年金の額の特例)
第百三十二条
第百三十三条
第百三十四条
(妻に対する加算額に相当する額の支給が停止されている場合における平成二十四年一元化法附則第四十一条遺族共済年金の額の特例)
第百三十五条
(追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係る平成二十四年一元化法附則第四十一条遺族共済年金の額の特例)
第百三十六条
(昭和六十年国民年金等改正法等の規定により退職共済年金及び遺族共済年金の支給を併せて受ける場合における年金の額の特例)
第百三十七条
第百三十八条
第百三十九条
(平成二十四年一元化法附則第三十二条、第三十六条、第三十七条及び第四十一条の規定による一時金である給付及び年金である給付等に要する費用)
第百四十条
第百四十一条
(国の組合の経過的長期給付に相当する給付)
第百四十二条
(国の組合の経過的長期給付積立金を充てるべき費用)
第百四十三条
(国の組合の経過的長期給付積立金の積立て)
第百四十四条
(国の組合の経過的長期給付積立金の管理及び運用に関する基本的な指針)
第百四十五条
(国の組合の経過的長期給付積立金等の管理及び運用)
第百四十六条
(国の組合の経過的長期給付に係る収入)
第百四十七条
(国の組合の経過的長期給付に係る支出)
第百四十八条
(地方公務員共済組合連合会に対する拠出金の拠出)
第百四十九条
(国家公務員共済組合法等の規定の適用に関する経過措置)
第百四十九条の二
(社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者に係る平成二十四年一元化法附則第六十条第九項、第六十一条第二項及び第六十五条第一項の規定の適用に関する特例)
第百五十条
(改正後国共済法による退職年金の支給要件に関する経過措置)
第百五十一条
(退職等年金給付に関する規定を適用しない者等に関する経過措置)
第百五十二条
(厚生年金保険給付積立金の当初額の積立て)
第百五十三条
(公務傷病に係る初診日が施行日以後にある場合の公務障害年金の額の特例)
第百五十四条
(公務傷病に係る初診日が施行日以後にある場合の公務遺族年金の額の特例)
第百五十五条
(改正前国共済法による職域加算額のうち公務等によるもの及び改正後厚生年金保険法による障害厚生年金等の支給を受ける場合における労働者災害補償保険法の適用に関する経過措置)
第百五十六条