(改正前国共済法による職域加算額について適用する改正後厚生年金保険法等の規定等)
第十二条
平成二十四年一元化法附則第三十六条第十一項に規定する政令で定める規定は、改正後厚生年金保険法第四十三条の二から第四十三条の五まで、第四十六条、第五十四条第二項、第五十九条第二項、第六十条第二項、第六十一条第一項、第六十五条の二から第六十八条まで、第百条の二第一項、第三項及び第四項、附則第十七条の四第五項本文、附則別表第二並びに別表の規定並びに厚生年金保険法第九十二条第一項から第三項までの規定とし、これらの規定を平成二十四年一元化法附則第三十六条第十一項の規定により適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2平成二十四年一元化法附則第三十六条第十一項の規定により前項に規定する改正後厚生年金保険法の規定を適用する場合には、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令(平成二十七年政令第三百四十二号)第一条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号。以下「改正後厚年令」という。)第三条の四、第三条の四の二及び第三条の六から第三条の七まで並びに国民年金法による改定率の改定等に関する政令(平成十七年政令第九十二号。以下「再評価令」という。)第四条第一項及び第三項、第六条、別表第一並びに別表第三の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。